【申請受付は終了しました】令和6年度東庄町定額減税補足給付金(調整給付)について
制度の概要について
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の措置として、令和6年度税政大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年度分の所得税及び令和6年度の個人町民税・県民税の定額減税が実施されました。
定額減税の対象者でありながら、税額が定額減税による減税可能額に満たない方に対して令和6年度にその差額を給付します。
なお、令和6年分の所得税が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に調整給付を行う予定です。
対象となる方
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納付されていて、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が対象となります。
令和6年6月14日(基準日)時点において、次の要件に当てはまる納税義務者の方
- 定額減税可能額が令和6年分推計所得額及び令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
- 納税義務者本人の合計所得額が1,805万円以下の方
調整給付額
納税義務者本人及び扶養親族の数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む。)に基づき算定された定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げ算出した額
(定額減税可能額)
所得税分定額減税可能額 = 3万円×(本人+扶養親族数)
個人住民税分定額減税可能額 = 1万円×(本人+扶養親族数)
(定額減税不足額)
(1)所得税分控除不足額 = 所得税分定額減税可能額-令和6年度推計所得税額
(2)個人住民税分控除不足額 = 個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
(調整給付額)
調整給付額 = (1)+(2) 1万円単位で切り上げ
定額減税の詳細は以下のページをご覧ください。
申請方法
給付対象となる方に8月中旬にいずれかの書類を発送します。
【封書】定額減税調整給付金に関するお知らせ
支給対象者の方に《調整給付金に関するお知らせ》と《調整給付金支給要件確認書》を送付いたします。
封書が送付された方は、支給への同意や振込先口座を指定するため手続きが必要になりますので、次のいずれかの方法で手続きを行ってください。
(1)郵送申請
送付された調整給付金支給要件確認書に、支給に同意する旨の署名、振込先口座の記入を行うとともに、本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)と口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人が判る通帳など)の写しを添付し返信封筒にて返送してください。
(2)調整給付金窓口(町民ホールまたは役場3番窓口)に提出
書類の記入は下記PDFファイルを参考にしてください。
【記入例・注意点】調整給付金支給要件確認書 (PDFファイル: 335.1KB)
【給付方法】
原則、給付対象者本人名義の口座に振込します。
【口座振込までの期間】
令和6年8月下旬より順次振込を予定しています。受付状況により申請から振込まで1カ月程度かかる場合があります。
【申請期限】
令和6年10月31日(木曜日)郵送の場合、当日消印有効
【ハガキ】定額減税調整給付金に関するお知らせ(プッシュ型)
給付対象者のうち、マイナンバーに紐づけされた公金受取口座のある方には、《定額減税調整給付金に関するお知らせ》のハガキを送付します。
ハガキが送付された方は、原則、支給にあたり手続きは必要ありません。(記載されている口座以外の口座に振込を希望される方、本給付金の受給を希望しない方は8月30日(金曜日)までに86-6073にご連絡ください。(期日までに連絡がない場合は、公金受取口座に給付金を振込します。)
(注意)公金受取口座の登録があった方で、住民登録上の氏名(カナ)と公金受取口座の名義(カナ)が異なる場合や公金受取口座を解約した方などプッシュ型として支給できない場合があります。その場合は、前述の封書が送付され支給手続きが必要になります。
よくある質問
定額減税調整給付金に関するご質問は、以下の内閣官房のホームページもご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2024年11月01日