軽自動車税の減免

更新日:2026年09月03日

 軽自動車税には、一定の要件に該当した場合、申請することにより減免を受けられる制度があります。

 

減免対象車両

公益のために直接使用する軽自動車等
社会福祉法人など、公益のための事業の用に供する軽自動車等
身体障害者等が所有する軽自動車等
身体障害者等と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む
構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等
車いす昇降装置などを備えた車両

身体障害者等の範囲

交付されている手帳の種類と記載されている等級に応じて減免の可否が判断されますので、お手元の手帳をご確認ください。

身体障害者手帳の交付を受けている方

身体障害者ご本人が運転される場合は、【身体障害者本人運転の場合】の欄を、生計同一のご家族の方が運転される場合は、【生計同一者運転または常時介護者運転の場合】の欄をご確認ください。

対象となる障害の詳細
障害の区分 障害の級別
身体障害者本人運転の場合 生計同一者運転または
常時介護者運転の場合
視覚障害 1級〜4級までの各級 1級〜4級までの各級
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級 3級
上肢機能障害 1級及び2級 1級及び2級
下肢機能障害 1級〜6級までの各級 1級〜3級までの各級
体幹機能障害 1級〜3級までの各級
及び5級
1級〜3級までの各級
乳幼児期以前の
非進行性の脳病変による
運動機能障害移動
上肢機能障害 1級及び2級 1級及び2級
移動機能障害 1級〜6級までの各級 1級〜3級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級、4級 1級及び3級、4級
腎臓機能障害 1級及び3級、4級 1級及び3級、4級
呼吸器機能障害 1級及び3級、4級 1級及び3級、4級

膀胱または

直腸の機能障害

1級及び3級、4級 1級及び3級、4級
小腸の機能障害 1級及び3級、4級 1級及び3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級〜4級までの各級 1級〜4級までの各級

(注意)2以上の障害がある場合には、総合判定による級別により判断されます。

療育手帳の交付を受けている方

重度の障害を有する方(療育手帳に「A」判定の表示)

精神障害者手帳の交付を受けている方

1級の障害を有する方

戦傷病者手帳の交付を受けている方

戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている方(身体障害者手帳の交付を受けている方で上記の規定に該当する方を除く。)も該当する場合があります。詳しくはお問い合わせください。

申請方法

以下の申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、その他必要書類と併せて役場窓口まで提出をしてください。

必要書類

  • 印鑑(スタンプ印は不可)
  • 身体障害者手帳または療育手帳等
  • 運転者の運転免許証
  • 車検証
  • 軽自動車税納税通知書兼領収証書(当該年度)
  • 減免を受ける軽自動車の所有者のマイナンバーカード(通知カード)

申請期限

毎年5月末日(申請をする年度の軽自動車税の納期限、休日の場合には翌平日)

(注意)減免申請は毎年必要です。

提出先

東庄町役場 1階 3番窓口(賦課徴収係)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 賦課徴収係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051