軽自動車税の税止め

更新日:2026年09月03日

軽自動車税の税止めとは

東庄町で課税されている125ccを超える二輪車又は三輪・四輪の軽自動車を、千葉県外の窓口で軽自動車等の廃車、転出、名義変更、標識番号(ナンバープレート)の変更を行ったときは、東庄町へ税止め申告が必要となります。

税止めの申告をされないと、東庄町で翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されます。

ただし、廃車等の手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合は申告不要です。

詳しくは、登録手続きをした窓口でお尋ねください。

税止め申告の対象

以下の3点に該当する際には税止めの申告が必要となることがあります

  1. 東庄町で課税のある三輪又は四輪の軽自動車、125ccを超える二輪車の登録内容の変更手続きを千葉県外で行った
  2. 変更手続きをした際に、軽自動車検査協会や運輸局、自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告代行の手続きを依頼していない
  3. ディーラー等へ代行の手続きを依頼していない

申告方法

軽自動車検査協会や運輸支局での手続きの後、下記書類のいずれかを東庄町役場へ提出してください。

必要書類

内容について問い合わせをする場合がありますので、日中連絡が取れる連絡先を書類の余白に記入してください。なお、書類が用意できない場合は担当係でご連絡ください。

  • 軽自動車税申告書(受付印のあるもの)
  • 軽自動車税変更[転出]申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書
  • 届出済証返納証明書
  • 新旧の自動車車検証(名義変更の場合)

(注意)旧車検証がない場合には新しい車検証の余白に旧ナンバーと旧所有者名を記載してください

提出方法

下記のいずれかの方法で提出をしてください。

オンライン

オンラインでの提出は下記リンク先でお手続きをしてください。

郵送・ファックス

下記の住所、ファックス番号宛にお送りください。直接持ち込みをされる予定の場合も同様です。

〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131

東庄町役場 町民課 賦課徴収係

ファックス番号:0478-86-4051

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 賦課徴収係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051