軽自動車税の減免対象となる障害の程度

更新日:2022年09月29日

身体障害者手帳の交付を受けている方で、身体障害者ご本人が運転される場合は、【身体障害者本人運転の場合】の欄を、生計同一のご家族の方が運転される場合は、【生計同一者運転の場合または常時介護者運転の場合】の欄をご確認ください。

対象となる障害の詳細
障害の区分 障害の級別
身体障害者本人
運転の場合
障害の級別
生計同一者運転の場合
または常時介護者運転
の場合
視覚障害 1級〜4級までの各級 1級〜4級までの各級
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級 3級
上肢機能障害 1級及び2級 1級及び2級
下肢機能障害 1級〜6級までの各級 1級〜3級までの各級
体幹機能障害 1級〜3級までの各級
及び5級
1級〜3級までの各級
乳幼児期以前の非
進行性の脳病変に
よる運動機能障害
上肢
機能障害
1級及び2級 1級及び2級
乳幼児期以前の非
進行性の脳病変に
よる運動機能障害
移動
機能障害
1級〜6級までの各級 1級〜3級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級、4級 1級及び3級、4級
腎臓機能障害 1級及び3級、4級 1級及び3級、4級
呼吸器機能障害 1級及び3級、4級 1級及び3級、4級
膀胱または直腸
の機能障害
1級及び3級、4級 1級及び3級、4級
小腸の機能障害 1級及び3級、4級 1級及び3級、4級
ヒト免疫不全
ウイルスによる
免疫機能障害
1級〜4級までの各級 1級〜4級までの各級

(注意)2以上の障害がある場合には、総合判定による級別により判断されます。

また、この他に

  • 療育手帳の交付を受けている方で、重度の障害を有する方(療育手帳に「A」判定の表示)
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、1級の障害を有する方
  • 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている方(身体障害者手帳の交付を受けている方で上記の規定に該当する方を除く。)も該当する場合があります。詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 賦課徴収係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051