土地に対する課税

更新日:2023年06月28日

(1)評価のしくみ

 固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

評価方法の詳細
地目  地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、原野、雑種地等に区分されます。
 固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積  地積は、原則として登記簿に登記されている地積になります。
 ただし、国土調査を行った土地についてはこの限りではありません。
価格
(評価額)
 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めています。
 正常売買価額とは、当事者間の事情等(売り急ぎや買い急ぎ)や将来における期待価格など正常でない条件による部分を排除して、資産自体の本来の価値を適正に反映した価格です。
 また、平成6年度評価替えから、宅地の評価は7割を目途に均衡化・適切化を図っています。

(2)地目別の評価方法

 地目別の評価方法は、次に挙げるア、イ、ウの評価方法によります。

ア、宅地の評価方法

 宅地の評価方法は、「市街地宅地評価法(路線価方式)」と「その他の宅地評価法(標準宅地比準方式)」の2つの評価方法があります。
 東庄町では笹川地区の大部分を「路線価方式」、それ以外の地域はすべて「標準宅地比準方式」により評価しています。

  • 市街地宅地評価法(路線価方式)
    1. 用途により状況が類似する地域に区分します。
    2. 地域内の主要な街路に面している標準的な宅地を選びます。
    3. 不動産鑑定士による評価をもとに標準的な宅地の価格(路線価)を決めます。
    4. 隣接する路線価に基づき、土地の形状等による補正をして評価額を決めます。
  • その他の宅地評価法(標準宅地比準方式)
    1. 宅地の利用上の便等により、状況が類似する地区に区分します。
    2. 各地区ごとに標準的な宅地を選びます。
    3. 不動産鑑定士による評価をもとに標準的な宅地の価格を決めます。
    4. 標準的な宅地の価格をもとに、形状等の相違を考慮して、各筆の評価額を決めます。

イ、農地、山林の評価方法

 原則として、宅地の場合と同様に標準的な田、畑、山林を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
 ただし、農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から評価します。

ウ、原野、雑種地等の評価方法

 農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価に基づく等の方法により評価します。

(3)住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地については、税負担を軽減するため、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地の種類

  • 小規模住宅用地
     200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
    課税標準額が価格の6分の1になります。
    (200平方メートルを超える住宅用地については、200平方メートルまでの部分)
  • その他の住宅用地
     小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
    課税標準額が価格の3分の1になります。
     (300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートルが小規模住宅用地、残りの100平方メートルがその他の住宅用地になります)

住宅用地の範囲

  • 専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)
     専用住宅の場合、その土地の全部(住宅用家屋の床面積の10倍を限度)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)
     併用住宅の場合、居住部分の割合に応じて一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅用地の範囲
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
ハ以外の併用住宅 2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 固定資産税係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051