固定資産税の減額措置
耐震、バリアフリー、省エネの目的で改修を行った方を対象に固定資産税の減額をします。
ただし、いずれの減額措置についても期限が決められており、改修後3ヶ月以内の申告が必要となりますのでご注意ください。
住宅耐震改修に係る固定資産税の減額措置
改修工事期間 (減額期間) |
平成18年1月1日〜平成21年12月31日までの改修(3年間) 平成22年1月1日〜平成24年12月31日までの改修(2年間) 平成25年1月1日〜令和 8年 3月31日までの改修(1年間) |
---|---|
減額内容 | 改修工事が完了した翌年分から固定資産税を2分の1減額 |
減額対象床面積 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
対象工事要件 (耐震) |
以下の3点をすべて満たすこと。
|
減額申告の手続き | 改修工事終了後3ヶ月以内に、「住宅耐震改修に伴う固定資産税の 減額申告書」に必要事項を記入し、改修費用がわかる書類、現場の 写真、耐震基準に適合することの証明書(建築士・指定確認検査機 関、登録住宅性能評価機関が発行)などを添えて申告してください。 |
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置
改修工事期間 | 平成28年4月1日から令和8年3月31日まで |
---|---|
減額内容 | 翌年度分の固定資産税を3分の1減額 |
減額対象面積 | 1戸あたり100平方メートル相当分まで |
居住者要件 | 次のいずれかの者が居住する平成19年1月1日以前に建設された既存住宅(賃貸住宅を除く)
|
対象工事要件 (バリアフリー) |
次の改修工事で、補助金を除く自己負担額が50万円以上のもの
|
減額申告の手続き | 改修工事終了後3ヶ月以内に、「住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、工事内容と費用がわかる書類、現場の写真、該当区分に応じた書類を添えて、申告してください。 (注意)工事内容を示す書類は、建築士、登録住宅性能評価機関等による証明で代替可 |
省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置
改修工事期間 | 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで |
---|---|
減額内容 | 翌年度分の固定資産税を3分の1減額 |
減額対象面積 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
対象工事案件 (省エネ) |
|
減額申告の手続き | 改修工事終了後3ヶ月以内に、「省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、工事内容と費用がわかる書類、現場の写真、省エネ基準に適合することの証明(建築士・指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行)などを添えて、申告してください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 固定資産税係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2024年06月10日