固定資産税の減額措置

更新日:2024年06月10日

 耐震、バリアフリー、省エネの目的で改修を行った方を対象に固定資産税の減額をします。
 ただし、いずれの減額措置についても期限が決められており、改修後3ヶ月以内の申告が必要となりますのでご注意ください。

住宅耐震改修に係る固定資産税の減額措置

住宅耐震改修に係る固定資産税の減額措置の詳細
改修工事期間
(減額期間)

平成18年1月1日〜平成21年12月31日までの改修(3年間)

平成22年1月1日〜平成24年12月31日までの改修(2年間)

平成25年1月1日〜令和 8年 3月31日までの改修(1年間)

減額内容 改修工事が完了した翌年分から固定資産税を2分の1減額
減額対象床面積 1戸あたり120平方メートル相当分まで
対象工事要件
(耐震)
以下の3点をすべて満たすこと。
  1. 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
  2. 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるように一定の改修工事を施すこと
  3. 1戸あたり工事費50万円以上のものであること
減額申告の手続き 改修工事終了後3ヶ月以内に、「住宅耐震改修に伴う固定資産税の
減額申告書」に必要事項を記入し、改修費用がわかる書類、現場の
写真、耐震基準に適合することの証明書(建築士・指定確認検査機
関、登録住宅性能評価機関が発行)などを添えて申告してください。

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置の詳細
改修工事期間 平成28年4月1日から令和8年3月31日まで
減額内容 翌年度分の固定資産税を3分の1減額
減額対象面積 1戸あたり100平方メートル相当分まで
居住者要件 次のいずれかの者が居住する平成19年1月1日以前に建設された既存住宅(賃貸住宅を除く)
  1. 65歳以上の者
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている者
  3. 障害者
対象工事要件
(バリアフリー)
次の改修工事で、補助金を除く自己負担額が50万円以上のもの
  1. 廊下の拡幅
  2. 浴室の改良
  3. 階段の勾配緩和
  4. 手すりの取付け
  5. トイレの改良
  6. 床の段差解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化
減額申告の手続き 改修工事終了後3ヶ月以内に、「住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、工事内容と費用がわかる書類、現場の写真、該当区分に応じた書類を添えて、申告してください。
(注意)工事内容を示す書類は、建築士、登録住宅性能評価機関等による証明で代替可

省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置

省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置の詳細
改修工事期間 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで
減額内容 翌年度分の固定資産税を3分の1減額
減額対象面積 1戸あたり120平方メートル相当分まで
対象工事案件
(省エネ)
  1. 次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。
    1. 窓の断熱性を高める工事(必須)
    2. 壁の断熱性を高める工事
    3. 天井の断熱性を高める工事
    4. 床等の断熱性を高める工事
  2. 1から4までの改修工事により、それぞれの改修部分が新たに省エネ基準に適合すること。
  3. 平成26年1月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く。)であること
  4. 当該改修工事の費用が50万円以上であること。
減額申告の手続き  改修工事終了後3ヶ月以内に、「省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、工事内容と費用がわかる書類、現場の写真、省エネ基準に適合することの証明(建築士・指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行)などを添えて、申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 固定資産税係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051