令和6年度固定資産税の「評価替え」について
令和6年度は固定資産税の「評価替え」の年です
固定資産税の算定の基礎となる固定資産(土地・家屋)の評価は、地価・物価の変動や地域形態の変化があるため、3年に一度見直し(評価替え)をします。今年度はこの評価替えの年です。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、町長がその価格(評価額)を決定し、課税標準額とします。
土地の評価額は、価格をそのまま課税標準額とすると税負担が大きくなることから、「地価公示価格」の7割を目途に行い、各種調整措置をしてから、課税標準額を決定します。
家屋の評価は、再建築価格(今、建てたとしたら、建築費はいくらになるか)で行います。建築物価の変動や経年減点補正率を反映して評価額を見直し(ただし、建築年数や構造などにより、価格が据え置かれる場合があります)、課税標準額を決定します。評価額は増改築、取り壊しなどがない限り、令和6年度から令和8年度までの3年間は据え置かれます。
固定資産税の税額は、この課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求めます。
評価額については5月中旬に送付する納税通知書をご確認いただき、何かご不明な点がございましたらお問い合わせください。
土地価格等及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
土地・家屋の納税者は、自分の資産の価格をほかの土地や家屋と比較できるよう、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿をそれぞれ見ることができます。
期間 4月1日から5月31日(土曜日・日曜日、祝日を除く)
午前8時30分から午後5時(正午〜午後1時を除く)
課税台帳の閲覧について
納税者本人や同居する家族などのほか、土地や家屋を借りている人は、使用または収益の対象となる部分の課税標準額などを見ることができます(賃貸借契約書の提示が必要となります)。
- 期間 随時(土曜日・日曜日、祝日を除く)
午前8時30分から午後5時(正午〜午後1時を除く) - 料金 300円(ただし、縦覧期間中は無料)
縦覧及び閲覧の場所
東庄町役場町民課固定資産税係(1階3番窓口)
(注意)本人確認のため、運転免許証、健康保険証など(代理人の場合は委任状が必要)を持参してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2024年06月10日