過疎地域における固定資産税の課税免除について
東庄町過疎地域における固定資産税の課税免除について
東庄町は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定され、「過疎地域」に指定されております。
町では、東庄町過疎地域持続的発展計画をもとに、「東庄町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」を制定しました。この条例により、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに一定の要件を満たす設備等(建物、機械及び装置等)の取得等した場合は、固定資産税の課税免除が受けることができます。
対象地域
町内全域
課税免除の対象となる業種
- 製造業
- 情報サービス業等
- 農林水産物等販売業
- 旅館業 (下宿営業を除く)
課税免除を受けることができる要件
- 事業の用に供する設備(建物、機械及び装置等)を取得等した個人又は法人
- 対象設備の取得価額の合計が、対象業種、個人及び法人の規模に応じて下表のとおりとなること。
課税免除を受けることができる要件の詳細 対象業種 資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)資本金規模
5,000万円超え
1億円以下資本金規模
1億円超え製造業
旅館業500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上 農林水産物等販売業
情報サービス業等500万円以上 500万円以上 500万円以上
(注意)取得等 取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む。)
(注意)資本金の額が5,000万円を超える法人は、新設、増設のみ
課税免除となる対象資産
- 家屋 建物及びその付属設備のうち、直接事業に供する部分
- 償却資産 機械及び装置のうち、直接事業に供する設備
- 土地 家屋の敷地である土地で、取得の日から起算して1年以内に、当該建物の建設に着手した土地
課税免除の期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度
申請の手続きについて
課税免除を受けようとする年度(要件を満たす設備の取得等をした翌年)の3月25日までに、固定資産税課税免除申請書及び必要な添付書類を添えて町民課へ提出してください。
- 固定資産税課税免除申請書
- 添付書類
- 会社等の事業概要
- 当該事業所等全体の平面図
- 資産の取得等を明らかにする書類
- その他町長が必要と認める書類
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2024年06月12日