東日本大震災による固定資産税の特例

更新日:2022年09月29日

東日本大震災による固定資産税の特例について

 東日本大震災により被災し、り災証明書における被災判定が半壊以上の方で、次の特例に該当する方は平成24年度以降の固定資産税が軽減されます。
 特例を受けるためには申請が必要になりますので、お問い合わせください。

被災住宅用地の特例

 東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地については、住宅が建築されていなくても平成24年度から令和8年度分まで当該敷地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。

被災代替住宅用地の特例

 被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地の代替土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合、当該代替土地のうち、被災住宅用地相当分について、住宅が建築されていなくても取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。

被災代替家屋の特例

 東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わり家屋(被災代替家屋)を、令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち、当該被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分2分の1、その後2年度分3分の1が減額されます。

被災代替償却資産の特例

 東日本大震災により滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が当該被災償却資産に代わる償却資産(被災代替償却資産)を、平成28年3月31日までの間に、一定の被災区域内において取得又は改良した場合には、取得後4年度分の固定資産税の課税標準を価格の2分の1が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 固定資産税係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051