罹災証明書の発行について
手続きの概要
風水害、震災等により家屋等に損害があり、保険金請求や災害見舞金申請などで必要の際に申請してください。
対象者
風水害、震災等の災害により家屋等に損害のあった方
受付時間
午前9時~午後5時まで(土日・祝祭日・年末年始を除く)
手続きに必要な書類等
- 罹災証明交付申請書
- 写真(被害の状況がわかるもの)
- 印鑑
- 官公署発行の本人確認ができるもの(運転免許証など顔写真付きのもの)
手数料
無料
申請先
町民課固定資産税係(役場1階3番窓口)
ダウンロード用の様式
罹災証明交付申請書【記入例】 (PDFファイル: 207.8KB)
【チラシ】住まいが被害を受けたときに最初にすること (PDFファイル: 183.3KB)
罹災証明に必要な写真の送付について
罹災写真送付メールアドレス
risai@town.tohnosho.lg.jp
- 必ず、件名に申請者の氏名及び住所を入れてください。
(例:東庄太郎 笹川い4713-131)
- 写真撮影の仕方について
・建物全体の写真(周囲4方向から)
・被害箇所がわかる写真(全景及び箇所ごと)
- このメールアドレスは写真送信専用ですので、メール本文への入力はご遠慮ください。
注意
- 罹災証明書の発行は「住家」が対象となります。
(注意)住家とは、現実に居住(生活の拠点として日常的に使用)のために使用している建物をいいます。
- 罹災証明書の申請期限は、被災した日から6ヶ月となります。
- 被災から時間が経過し、すでに建物を修繕するなどして被害の程度が確認できない場合は、証明できない場合があります。
- マイナポータル(行政のオンライン窓口)による申請も可能です。(注意)決定後、罹災証明書は郵送にて発送します。
- 書類の閲覧・印刷には、PDFを開くためのソフトウエア(Adobe Reader など)が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 固定資産税係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2024年10月16日