罹災証明書の発行について

更新日:2024年10月16日

手続きの概要

風水害、震災等により家屋等に損害があり、保険金請求や災害見舞金申請などで必要の際に申請してください。

対象者

風水害、震災等の災害により家屋等に損害のあった方

受付時間

午前9時~午後5時まで(土日・祝祭日・年末年始を除く)

手続きに必要な書類等

  1. 罹災証明交付申請書
  2. 写真(被害の状況がわかるもの)
  3. 印鑑
  4. 官公署発行の本人確認ができるもの(運転免許証など顔写真付きのもの)

手数料

無料

申請先

町民課固定資産税係(役場1階3番窓口)

ダウンロード用の様式

罹災証明に必要な写真の送付について

罹災写真送付メールアドレス専用QRコード

罹災写真送付メールアドレス

risai@town.tohnosho.lg.jp

  • 必ず、件名に申請者の氏名及び住所を入れてください。

       (例:東庄太郎 笹川い4713-131)

  • 写真撮影の仕方について

      ・建物全体の写真(周囲4方向から)

      ・被害箇所がわかる写真(全景及び箇所ごと)

  • このメールアドレスは写真送信専用ですので、メール本文への入力はご遠慮ください。

注意

  • 罹災証明書の発行は「住家」が対象となります。

      (注意)住家とは、現実に居住(生活の拠点として日常的に使用)のために使用している建物をいいます。

  • 罹災証明書の申請期限は、被災した日から6ヶ月となります。
  • 被災から時間が経過し、すでに建物を修繕するなどして被害の程度が確認できない場合は、証明できない場合があります。
  • マイナポータル(行政のオンライン窓口)による申請も可能です。(注意)決定後、罹災証明書は郵送にて発送します。
  • 書類の閲覧・印刷には、PDFを開くためのソフトウエア(Adobe Reader など)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 固定資産税係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051