徴収および換価の猶予
町税および各種保険料は納期限までに納付しなければなりませんが、一定の要件に該当し一時的に納付することが困難と認められる場合に、納める時期を延ばしたり納める税額を分割したりするなどの制度があります。
徴収猶予
要件
次のいずれかに該当し、一時的に納付することができないと認められる場合
- 財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したことにより、多額の支出を要したこと
- 事業を廃止し、又は休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
猶予期間
原則1年以内
担保
原則必要
ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下かつ、猶予期間が3カ月以内の場合は担保不要
徴収の猶予が適用された場合
町税および各種保険料の納付について、猶予期間内に分割して納付することとなります。
換価の猶予
「換価」とは、差し押さえた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当する手続きのことです。
要件
- 納付すべき税金を一時的に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難となる恐れがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予にかかる税金以外に滞納がないこと
- 原則として換価の猶予にかかる税金の額に相当する担保の提供があること
- 今年度4月1日以降に納期限が到来する税金であること
猶予期間
原則1年以内
担保
原則必要
ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下かつ、猶予期間が3カ月以内の場合は担保不要
換価の猶予が適応された場合
町税および各種保険料の納付について、猶予期間内に分割して納付することとなります。
換価の猶予が取り消された場合
次に該当する場合は、猶予が取り消されることがあります。猶予が取り消されると、猶予された町税および各種保険料を一括で納付していただくことになります。また、納付されない場合には、滞納処分を執行します。
- 分割納付計画のとおりの納付がないとき
- 猶予を受けている税金以外に新たに納付すべき町税および各種保険料が滞納となったとき
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
- 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
- 町税および各種保険料の賦課徴収に必要な手続きを怠っているとき
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更新日:2022年09月29日