消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

更新日:2023年11月21日

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応はお済ですか

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

売手側

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。

また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要がります。

買手側

仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

なお、買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入額控除の適用をうけることができます。

インボイス制度に関するお問い合わせ

制度の詳細は、下記の国税庁「特集インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

インボイス制度特設サイトはこちら

インボイスコールセンター

インボイス制度についての質問を受け付けるフリーダイヤルも開設されていますので、ご利用ください。

フリーダイヤル:0120-205-553

受付時間:9時00分から17時00分まで( 土曜日・日曜日、祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 賦課徴収係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051