【国民健康保険】届出について
住所が変わったときや、社会保険等に加入したときなど下記に該当するとき、国民健康保険に届出が必要です。変更があった日から14日以内に下記の書類等を持って役場2番窓口までおいでください。
国保に加入するとき
【表1】の国保に加入する「こんなとき」の種類にかかわらず、以下の書類を必ず持参してください。
- 窓口で届出を行う方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等) - 世帯主、加入する方全員分、窓口で届出を行う方、それぞれのマイナンバーがわかる書類
(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写し等)
こんなとき | 持参するもの |
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他の市区町村から転入するとき | 転出証明書 |
他の健康保険などを脱退したとき | 健康保険の離脱証明書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード、パスポート |
家族ですでに国保の加入者がいる場合、その資格確認書もお持ちください。
健康保険資格喪失連絡票(会社から発行されます。)
(注意)お持ちでない場合は、以下のページで書類をダウンロードして、会社で証明書の発行を受けてください。
国保を脱退するとき
【表2】の国保から脱退する「こんなとき」の種類にかかわらず、以下の書類を必ず持参してください。
- 窓口で届出を行う方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等) - 世帯主、加入する方全員分、窓口で届出を行う方、それぞれのマイナンバーがわかる書類
(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写し等)
こんなとき | 持参するもの |
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他の市区町村へ転出するとき |
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他の健康保険などを加入したとき |
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死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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外国籍の人が脱退するとき |
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その他
こんなとき | 持参するもの |
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住所・世帯主・氏名などが変わったとき |
住所・世帯主の変更には、国保に加入されているご家族全員分の資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちください。 |
資格確認書および資格情報のお知らせをなくしたり、汚して使えなくなったとき |
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届出が遅れると…
保険税をさかのぼって納めたり、医療費を返還しなければならないことがあります。上の表に該当するときはすみやかに届出をしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2025年07月15日