戸籍の届出によって氏名等が変わった方へ

更新日:2023年06月26日

マイナンバーカードの手続きが必要です

戸籍の届出により、氏名・生年月日・性別に変更が生じた場合は、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要になります。
役場1階町民係窓口へお持ちください。
休日等に戸籍の届出をした場合は、変更手続きは後日となります。
住民票が東庄町以外の方は、住所地の役所で手続きをしてください。

手続きが必要な戸籍届出の例

氏が変わったとき

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 入籍届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 氏の変更届
  • 復氏届
  • 離婚の際に称していた氏を称する届(注1)

(注1)離婚届と一緒に離婚の際に称していた氏を称する届を提出する場合は、手続きの必要はありません。

名が変わったとき

  • 名の変更届

日本の国籍を取得したとき

  • 帰化届
  • 国籍取得届

その他の場合

お子さんが生まれたとき

  • 出生届

住民登録をしているご住所あてに、個人番号通知書を郵送しますので、必要に応じてマイナンバーカードを申請してください。

ご家族が亡くなられたとき

  • 死亡届

特に手続きの必要はありません。 (注意)返納は義務ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6070
ファックス番号:0478-86-4051