共同親権

更新日:2026年02月20日

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正について

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月に施行されます。主な改正内容は以下のとおりです。

 

(注意)法務省民事局作成のリーフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」他からの引用をもとに作成しています。

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の心身の健全な発達を図るため、子を養育する義務を負います。改正法では、父母が互いに人格を尊重し、協力しなければならないことが明記されました。

協力義務違反となり得る具体例

  • DVや虐待からの避難など窮迫な事情がないにも関わらず無断で子を転居させ、他方親との交流を遮断する
  • 合理的な理由なく面会交流の協議を拒否する、または履行しない
  • 他方親への悪口等により子に片親疎外をさせる

違反した場合の不利益

親権者の指定・変更、親権喪失・停止等の審判で内容が考慮され、不利となる可能性があります。

親権に関するルールの変更

これまでは、離婚後の親権者は父母の一方に限られていましたが(単独親権)、改正後は以下の通り選択肢が広がります。

協議離婚の場合

父母の協議により、親権者を父母双方(共同親権)とするか一方(単独親権)とするか定めることができます。

協議が調わない場合

家庭裁判所が、親子関係などを考慮して、父母双方か一方かを定めます。

DVや虐待の恐れがある場合

家庭裁判所は必ず単独親権と定めます。

親権の行使方法

共同親権となった場合、親権は原則として父母が共同して行いますが、スムーズな子育てのため、以下のような例外が認められます。

単独で行使できる場合(日常の行為)

食事や服装の決定、習い事、通常のワクチン接種など。

急迫の事情がある場合

DVからの避難や緊急の医療行為など。

養育費に関する見直し

離婚時に取り決めをしていなくても、子を監護する親が他方の親に対し、最低限の「法廷養育費」を請求できる権利が創設されました。また、養育費の支払いが滞った場合、優先的に相手の財産を差し押さえる手続き(先取特権)などが利用しやすくなります。

親子交流の促進

裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行う仕組みが整備されました。また、父母以外の親族(祖父母等)と子との交流についても、特に必要がある場合に家庭裁判所が定めることができるようになります。

財産分与の請求期間の延長

離婚に伴う財産分与の請求期間がこれまでの「離婚から2年」から「離婚から5年」に延長されました。

参考資料・リンク

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