こども虐待・相談について
こどもの虐待防止について
全てのこどもは適切な養育を受け、健やかな成長・発達が保障される権利があります。
こどもの健やかな成長に影響を及ぼす「虐待」は、殴る・蹴るなどの直接的な暴力に限らず、暴言や無視といったこどもの心に傷を負わせる言動、食事を与えない・衣服が不衛生であることなども含まれます。
虐待にあたる行為
・身体的虐待
叩く・蹴るなどによる打撲、あざ(内出血)、骨折などの外傷を負わせる、物を投げつける、お風呂に溺れさせる、戸外に締め出す、拘束する、激しく揺さぶる、熱湯をかける、意図的に異物を飲ませるなど
・性的虐待
性的行為をする・させる、欲求を満たすため体を触る、性的な動画撮影の強要など
・ネグレクト(育児放棄)
病院に連れて行かない、家に残したまま外出、食事を与えない、長期間ひどく不潔なままにする、不潔な環境の中で生活させる、子どもの意思に反して学校に登校させないなど
・心理的虐待
脅迫、無視、拒否的な態度で関わる、傷つける言葉を繰り返す、ほかの兄弟と著しく差別的な扱いをする、配偶者やその他の家族に対し暴力を振るう場面を見せる(面前DV)など
保育園における不適切な保育の相談窓口
虐待が疑われるなど保育園、認定こども園等の職員による不適切な保育に関する相談窓口は以下の健康福祉課子育て支援係まで、ご相談ください。
相談者、相談内容に関する秘密を許可なく口外しません。
健康福祉課子育て支援係
電話番号:0478-79-0792
不適切な保育とは
上記虐待にあたる行為のほか、以下のような保育所での保育士等と子どもの関わりにおいて、保育所保育指針に示す子どもの人権・人格尊重の観点に照らし、改善を要すると判断される行為を言います。
- 子ども一人一人の人格を尊重しない関わり
- 物事を強要するような関わり、脅迫的な言葉がけ
- 罰を与える・乱暴な関わり
- 子ども一人一人の育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり
- 差別的な関わり
まずは誰かに相談しましょう
毎日の子育て生活の中では、思い通りにならないこともたくさんあります。焦りや苛立ちから思わず手を挙げてしまうこともあるかもしれません。
誰かに相談する、一人で抱え込まないことが大切です。
地域の方も心配なご家庭を見かけたらご相談ください。
こどもの虐待防止において大切なことは、虐待した者を罰することではなく、支援が必要な家庭に支援を届けることにあります。
相談窓口
機関名等 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
児童相談所 全国共通ダイヤル |
189 最寄りの児童相談所につながります。 |
24時間 365日受付 |
こども家庭110番 (千葉県中央児童相談所内) |
043-252-1152 | 24時間 365日受付 |
銚子児童相談所 (相談受付専用) |
0479-24-3231 | 午前9時~午後5時 月曜日~金曜日 |
東庄町健康福祉課 | 0478-80-3300 | 午前8時30分~午後5時15分 月曜日~金曜日 |
電話以外でのご相談方法(SNS相談)
保護者の方の子育ての不安や、親子関係などの悩み、お子さん自身からの家庭に関する悩みなど、SNSでもご相談できます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0792
ファックス番号:0478-80-3112
更新日:2024年05月13日