児童手当
児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する保護者等に支給する制度です。
支給対象
- 15歳に達する日以降最初の3月31日までにある児童(中学校修了まで)
(児童については留学の場合を除き、国内に居住していることが必要) - 児童が児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)
- 両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先
(注意)公務員の方は勤務先からの支給となりますので、手続き等は勤務先にご確認ください。
支給額
区分 | 所得制限以下の受給者 | 所得制限を超えた受給者 (平成24年6月分から) |
---|---|---|
0〜3歳未満 | 月額 15,000円(一律) | 月額 5,000円(一律) |
3歳〜小学校修了前 |
|
月額 5,000円(一律) |
中学生 | 月額 10,000円(一律) | 月額 5,000円(一律) |
(注意)「第3子以降」とは、18歳に到達する日以降の最初の3月31日までにある子どもの中で3番目以降。
所得制限(平成24年6月分から適用)
所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)所得額で判定します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
支給手続き(認定請求)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、児童手当担当課(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
児童を養育する保護者の主たる生計維持者が申請し、東庄町長(公務員の場合は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
認定請求に必要な添付書類等
- 健康保険被保険者証の写し
- 請求者の銀行等の口座番号(通帳)の写し
この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)
支給時期
児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
続けて手当を受ける場合(現況届)
令和4年度以降、市町村長が届出による記載内容を公簿等によって確認することができる場合には現況届の省略が可能となり、原則不要となります。
届出の内容が変わったとき
他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、東庄町での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当等の額が増額されるとき
現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
児童手当等の額が減額されるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
児童手当等の支給が終わるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてを養育しなくなったときや他の市区町村に住所が変わったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、東庄町に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0792
ファックス番号:0478-80-3112
更新日:2023年05月25日