和8年度 保育所入所手続き

更新日:2026年06月25日

途中入所の申込方法

保育所等への途中入所をご希望の方は、下記の手続きをご確認の上、申込期限までにお申し込みください。

申込場所

東庄町保健福祉総合センター窓口

(午前8時30分〜午後5時15分 土曜日、日曜日、祝日を除く)

住所:〒289-0612
千葉県香取郡東庄町石出2692番地4
電話:0478-80-3300
ファックス:0478-80-3112

申込期限

入所希望月の前月10日まで

申し込みに必要な書類

入園手続きに必要な書類は、ページ下部にある「保育所等の入園に必要な書類」からダウンロードできます。ぜひご利用ください。

保育所の目的

保育所は、児童福祉法に基づき、保護者が労働に従事したり、あるいは疾病等にかかっているなどのため、家庭において保育することが出来ない児童を、保護者にかわって保育する事を目的とする施設です。

保育所は、幼稚園とは異なる目的の施設のため、「幼児教育の場として利用したい」または、「集団生活を体験させたい」などの理由では入所出来ません。

保育所入所基準

保育所へ入所できる児童は、保護者(同居の親族を含む)が、次のいずれかの事情にあり、家庭で保育することが出来ないと認められる場合です。

  1. 居宅外で働いている場合
  2. 居宅内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている場合
  3. 妊娠中であるかまたは、出産後間がない場合
  4. 疾病、負傷または心身に障害がある場合
  5. 長期にわたり同居の親族の病人または心身障害者(児)の介護をしている場合
  6. 災害にあった場合
  7. その他町長が必要と認めた場合

入所の承諾について

入所の承諾については、申込みの順番ではなく、入所選考基準により家庭で保育のする事ができない状況の高い順で入所を承諾いたします。

また、保育所の定員等により、第1希望の保育所に入所できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

【注意】

下記の場合は入所承諾が取り消されますのでご注意ください。

  • 保育所入所申込書の内容に虚偽がある場合
  • 入所基準に該当しなくなった場合
  • 必要書類を提出されない場合

保育認定区分

満年齢に応じて下記のとおり認定いたします。

  • 2号認定…満3歳以上
  • 3号認定…満3歳未満

保育の必要量

保護者の状況に応じて下記のとおり決定いたします。

なお、保育を必要とする事由が就労の場合、「保育短時間」を利用可能となる保護者の就労時間下限は、1ヵ月あたり48時間です。

  • 保育短時間
    各施設の保育時間のうち最長8時間の利用
  • 保育標準時間型
    各施設の保育時間のうち最長11時間の利用

保育料の決定

保育料は、原則として児童の父母の市町村民税額の合計を基に階層区分を決定します。

4月から8月までの保育料は前年度の市町村民税額、9月から翌年3月までの保育料は当年度の市町村民税額により決定します。

また、保育認定区分と保育必要量に応じて保育料は異なります。

なお、市町村民税未決定の方は、保育料を最高階層で決定します。

【注意】
保育料を算定する際の税額は、住宅借入金等特別控除、在宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除等を含まないものとして算出した額になります。

保育料の見直し

税額に変更があった場合(修正申告等)は、保育料が変わりますのでご連絡ください。

保育料を変更し、差額分をいただくか、お返しする場合がございます。

保育料の軽減

  1.  ひとり親の世帯、在宅障害児(在宅障害者)のいる世帯については軽減されます。
  2.  同時入所等による保育料減額があります。
  3.  多子世帯の保育料は軽減されます。第3子以降の軽減(無料)は申請が必要です。

保育料の納入

保育料は提出いただいた口座振替依頼書の口座より、毎月末日に前月分を振り替えさせていただきます。

また、振替日が「土曜・日曜・祝祭日」など金融機関が休みの場合は、翌営業日となります。

保育所利用中の手続き

現況届の提出

保育所を継続して利用するには毎年11月頃に現況届及び、父母と同居の70歳未満の祖父母等の保育を必要とすることを証明する書類を提出いただく必要があります。

毎年申請時期にご利用中の保育所から申請様式が配布されますので、保育所に提出をお願いします。

また準備に時間を要する書類もあるため、早めの準備をお願いします。

【注意】

申請様式はご利用中の保育園からの配布のほか、健康福祉課窓口での配布、このページの下部にある「保育所等の入園に必要な書類」にPDFファイル等がありますのでご利用ください。

保育認定変更のお手続き

保育所を利用するにあたり、保育を必要とする事由に基づく認定を行っています。

保育所入所の際にご提出いただいた申請書や証明書類に基づき認定を行っていますが、ご家庭の状況が変わるなど認定を変更する必要がある場合があります。

以下の変更が必要な例等に当てはまる場合は、状況に応じた必要書類をご用意いただき、状況が変わった月の20日までに健康福祉課窓口にて保育認定変更申請書をご記入し、お手続きをお願いいたします。

(注意)20日が土日祝日の場合は翌開庁日

お手続きが必要な例

  • 仕事をやめたとき
  • 転職したとき
  • 妊娠したとき
  • 病気や怪我で仕事ができなくなったとき
  • 家族を長時間介護することになったとき
  • 学校入学や職業訓練をはじめたとき

上記以外にも場合によってはお手続きが必要になる場合があります。ご相談ください。

お手続きが必要な事例
保育を必要とする事由 証明書類 認定期間
就労(会社員・公務員・アルバイト・パート等) 就労証明書(雇用先が記入してください) 就労中
就労(自営業・農業) 就労証明書(事業主ご自身で記入してください) 就労中
妊娠出産 母子健康手帳の写し 出産予定日の前後2カ月
傷病または障害

傷病:医師の診断書

身体障害:障碍者手帳

医師等が保育不可能であると認める期間
傷病人または障害者の介護 上記に加え、介護状況申立書 介護を行い保育が行えない期間
家庭災害(台風等の災害復旧) 罹災証明書 保育が困難と認められる期間
求職活動 なし。3カ月以内に他の事由に変更が必要 3か月間
就学または職業訓練 入学許可証及びカリキュラム 就学中
その他(町長が認める前各号に類する状態) ご相談ください  

このページの最下部に証明書類等のデータがございますので、ご利用ください。

【注意】

自営業・農業従事届は廃止となりました

令和7年度まで自営業・農業の方に「自営業・農業従事届」の記入をお願いしていましたが、令和8年度の申請分から自営業申告書を廃止しました。

自営業・農業の方も「就労証明書」を使用することとし、事業主(基本的にはご自身)が記入のうえ、ご提出ください。

保育所を退所するとき

ご家庭での保育が可能になる、遠方に引っ越す等、保育所の利用期間中に保育所を退所するときは、保育所退所届を健康福祉課子育て支援係までご提出ください。

また近隣市町村へ転出される方で、転出後も引き続き東庄町の保育所を利用したい場合は、転出前に健康福祉課子育て支援係までご連絡ください。

ご家庭の状況により利用を継続できる場合がございます。

町内保育所一覧

保育所一覧表
保育所名 公私別 定員 住所 電話
笹川中央保育園 私立 90名 東庄町笹川い4714-235 0478-86-0027
橘保育園 私立 60名 東庄町東今泉2006-1 0478-86-0538
神代保育園 私立 40名 東庄町平山1154 0478-86-5053

町内各保育園にそれぞれ特色がございますので、可能なかぎり見学を行ってください。

町内在住者で町外の保育所等の利用を希望している方へ

町外の保育所や認定こども園(2号認定、3号認定)の利用を希望している方は、町内保育所をご利用の場合とお手続きが異なります。

また、ご利用にあたっては利用を希望する施設の所在地の市町村で設けている要件にあてはまる場合のみ申請できます。

利用希望施設所在地の市町村にご利用の要件や提出書類等をご確認いただき、健康福祉課子育て支援係までご相談ください。

町外在住者で町内の保育所の利用を希望してる方へ

町外在住の方で、町内の保育所の利用を希望する方は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 父母のいずれかまたは両方の勤務地が東庄町内の場合
  • 父母のいずれかまたは両方が東庄町を通勤経路としている場合
  • 里帰り出産の場合
  • 東庄町に転入予定の場合

手続きの流れ

  1. 東庄町健康福祉課子育て支援係に連絡(要件の確認、提出書類などを確認します。)
  2. 住所地の市町村窓口にて申請
  3. 住所地の市町村が東庄町へ協議書類を送付
  4. 東庄町から住所地の市町村へ回答を送付
  5. 住所地の市町村から申請者様へ結果を連絡

提出期限までに東庄町に申請書類が届いている必要がありますので、おはやめにご申請ください。

 

保育所等の入園に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0792
ファックス番号:0478-80-3112