屋外広告物について

更新日:2022年09月29日

屋外広告物

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板・立看板・はり紙・はり札・広告塔・広告版、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいい、内容が営利的なものがどうかは問いません。
また、設置されている場所が自己の敷地であるかどうかも問いません。
町では、屋外広告物に関わる事務の一部を千葉県より権限移譲され、千葉県屋外広告物条例に基づいて業務を行っています。

禁止地域・許可地域

 屋外広告物は、その用途や形状のほか、表示あるいは設置する場所により許可を要するものと要しないものがあります。
 既存の屋外広告物も含めて、許可を要するものについては申請が必要となります。

禁止地域

 禁止地域とは、屋外広告物を表示または設置することができない地域です。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 文化財保護法により指定された建造物、地域など
  • 千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域など
     など

許可地域

 許可申請を行い、許可を受けることにより、屋外広告物を表示または設置できる地域です。
 都市計画区域

禁止地域・許可地域以外の地域

 禁止地域・許可地域に該当しない地域では、屋外広告物を表示し、又は設置するにあたり許可は必要ありませんが、良好な景観の形成、風致の維持、並びに公衆に対する危害の防止に努めなければなりません。
 都市計画区域外

禁止物件

 禁止物件とは、原則として屋外広告物を表示または設置することができない物件です。
 道路や鉄道などの橋梁、街路樹、信号機、道路標識など

許可の基準

 許可基準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される「共通基準」と種類ごとに定められた「個別基準」があり、ともに適合する必要があります。

屋外広告物を掲出するときは、千葉県屋外広告物条例に基づいた各種申請が必要となります。
(一部適用除外により申請の必要がないものがあります。)

条例の内容及び申請書の様式は千葉県のホームページ 県土整備部公園緑地課(下記リンク)よりダウンロードできます。
千葉県屋外広告物条例について(千葉県のホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 建設係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6074
ファックス番号:0478-86-4051