道路等に関する届出

更新日:2022年09月29日

道路占用

町道に排水施設等を設置して使用する場合には、町の許可が必要になります。
 例:合併処理浄化槽からの処理水を放流する為に、排水管を町道側溝へ接続する場合
許可を受ける場合は、道路占用許可申請書に必要書類を添付して、まちづくり課建設係に
提出してください。

道路工事施行承認について

道路管理者以外の方(法人・個人)が側溝の新設や入れ替え、歩道の切り下げ、道路の
修繕等を行う場合には、町の承認が必要になります。(道路法24条)
承認を受ける場合は、道路工事施行承認願に必要書類を添付して、まちづくり課建設係に
提出してください。

法定外公共物占用・工事について

法定外公共物(赤道・青道等)に、工作物、物件や施設を設置し使用する場合、又は工事を
する場合には、町の許可が必要になります。
許可を受ける場合は、公共物占用等許可申請書に必要書類を添付して、まちづくり課建設係に
提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 建設係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6074
ファックス番号:0478-86-4051