農地を借りたい貸したい方へ(農地中間管理機構)
農地中間管理機構
農地中間管理機構とは
農地中間管理機構は、改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借受け、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進めていきます。
千葉県では、『公益社団法人千葉県園芸協会』が平成26年4月1日付で県から農地中間管理機構の指定を受け、関係機関・団体と連携して農地中間管理事業を実施しています。
農地の貸借に関することは、まちづくり課農政係、制度の関することは、(公社)千葉県園芸協会農地部(電話043-223-3011)までお問い合わせください。
農地を借りたい方へ
千葉県園芸協会では、農地中間管理事業の推進に関する法律第17条に基づき、農地の借り受けを希望する者の募集を行い、応募した者およびその内容を公表し、機構の貸し付け先決定ルールに基づき、農地の貸し付けを行います。
応募方法は、「農用地等の借受希望申込書」(以下のURL参照)に必要項目を記入の上、借り受け希望農用地のある市町村等の窓口に提出(持参又は郵送)するか、千葉県園芸協会に提出してください。
農地を貸したい方へ
農地を必要とする方に貸し付ける農地(市街化区域以外)を探しています。農業からのリタイアを考えている、相続した農地の管理に困っているなどの理由により、貸したい農地のある方は、農地のある市町村または公益社団法人千葉県園芸協会(農地中間管理機構(以下機構))にご相談ください。
機構が市町村と協力して農地の受け手を探します。また、賃料の徴収、支払いは原則機構が行います。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6076
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2023年12月01日