森林環境譲与税

更新日:2023年01月23日

森林環境譲与税の使途公表について

森林環境譲与税

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行されたことに伴い、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、森林の整備に関する施策、または森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進、その他の森林の整備の促進に関する施策に要する経費に充てることとされています。

使途について

森林環境譲与税は法令により使途が定められており、都道府県及び市町村は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。東庄町の森林環境譲与税の使途を次の通り公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 産業振興係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6075
ファックス番号:0478-86-4051