森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2023年12月22日

森林法では、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が義務付けられています。

届出対象者

 個人か法人かによらず、売買や贈与、相続、法人の合併などにより森林土地を新たに取得した場合には、面積に関わらず届出が必要です。
 届出が必要となるものは、千葉県が作成する「地域森林計画」の対象になっている森林です。地域森林計画の対象となっている森林は、県が発信する「ちば情報マップ」で確認ができます。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合には、本届出は不要です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出様式

(注意)記入例やその他詳細は林野庁ホームページでご確認ください。

添付書類

  1. 森林の土地の権利を取得したことがわかる書類
    (例)登記完了証、登記事項証明書、土地売買契約証書、相続分割協議書、登記済証などの写し
  2. 位置図(任意の図面に該当する森林の位置を記入したもの)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 産業振興係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6075
ファックス番号:0478-86-4051