森林の土地の所有者届出制度について
森林法では、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が義務付けられています。
届出対象者
個人か法人かによらず、売買や贈与、相続、法人の合併などにより森林土地を新たに取得した場合には、面積に関わらず届出が必要です。
届出が必要となるものは、千葉県が作成する「地域森林計画」の対象になっている森林です。地域森林計画の対象となっている森林は、県が発信する「ちば情報マップ」で確認ができます。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合には、本届出は不要です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出様式
森林の土地の所有者届出書 (Wordファイル: 20.1KB)
森林の土地の所有者届出書 (PDFファイル: 95.8KB)
(注意)記入例やその他詳細は林野庁ホームページでご確認ください。
添付書類
- 森林の土地の権利を取得したことがわかる書類
(例)登記完了証、登記事項証明書、土地売買契約証書、相続分割協議書、登記済証などの写し - 位置図(任意の図面に該当する森林の位置を記入したもの)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり課 産業振興係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6075
ファックス番号:0478-86-4051
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6075
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2023年12月22日