戸籍の届出
戸籍は、身分に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について記載する公文書です。
戸籍の記載は届出によって行われますので、身分関係の変動があった場合は届出をしてください。
届出の種類
出生届
届出の期間
生まれた日から14日以内
届出の場所
父母の本籍地、届出人の住所地、出生地
届出する人
父、母、同居人、医師・助産師、その他立会人
届出に必要なもの
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 印鑑(押印は任意)
死亡届
届出の期間
死亡した事実を知った日から7日以内
届出の場所
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地
届出する人
同居の親族、その他の親族、同居人、家主、地主
届出に必要なもの
- 死亡診断書
- 印鑑(押印は任意)
婚姻届
届出の期間
届出した日から効力が発生
届出の場所
夫又は妻の本籍地・住所地
届出する人
夫・妻
届出に必要なもの
- 夫妻双方の印鑑(一方は旧姓、押印は任意)
- 氏が変わる方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
離婚届
届出の期間
届出した日から効力が発生(裁判離婚の場合は確定の日から10日以内)
届出の場所
夫又は妻の本籍地・住所地
届出する人
夫・妻(裁判離婚の場合は申立人)
届出に必要なもの
- 夫妻双方の印鑑(押印は任意)
- 氏が変わる方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 裁判離婚の場合審判又は判決の謄本及び確定証明書
転籍届
届出の期間
届出した日から効力が発生
届出の場所
転籍者の本籍地、転籍者の住所地、転籍地
届出する人
筆頭者及び配偶者
届出に必要なもの
- 印鑑(押印は任意)
注釈
- このほか養子縁組届、入籍届等多くの届出があります。
- 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届に際しては、届出人の本人確認のための身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)を提示してください。
- 印鑑は認め印です。ただし、押印は任意です。
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この記事に関するお問い合わせ先
町民課 町民係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6070
ファックス番号:0478-86-4051
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電話番号:0478-86-6070
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2025年03月17日