戸籍の届出

更新日:2025年03月17日

 戸籍は、身分に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について記載する公文書です。
 戸籍の記載は届出によって行われますので、身分関係の変動があった場合は届出をしてください。

届出の種類

出生届

届出の期間

生まれた日から14日以内

届出の場所

父母の本籍地、届出人の住所地、出生地

届出する人

父、母、同居人、医師・助産師、その他立会人

届出に必要なもの

  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 印鑑(押印は任意)

死亡届

届出の期間

死亡した事実を知った日から7日以内

届出の場所

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地

届出する人

同居の親族、その他の親族、同居人、家主、地主

届出に必要なもの

  • 死亡診断書
  • 印鑑(押印は任意)

婚姻届

届出の期間

届出した日から効力が発生

届出の場所

夫又は妻の本籍地・住所地

届出する人

夫・妻

届出に必要なもの

  • 夫妻双方の印鑑(一方は旧姓、押印は任意)
  • 氏が変わる方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

離婚届

届出の期間

届出した日から効力が発生(裁判離婚の場合は確定の日から10日以内)

届出の場所

夫又は妻の本籍地・住所地

届出する人

夫・妻(裁判離婚の場合は申立人)

届出に必要なもの

  • 夫妻双方の印鑑(押印は任意)
  • 氏が変わる方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 裁判離婚の場合審判又は判決の謄本及び確定証明書

転籍届

届出の期間

届出した日から効力が発生

届出の場所

転籍者の本籍地、転籍者の住所地、転籍地

届出する人

筆頭者及び配偶者

届出に必要なもの

  • 印鑑(押印は任意)

注釈

  • このほか養子縁組届、入籍届等多くの届出があります。
  • 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届に際しては、届出人の本人確認のための身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)を提示してください。
  • 印鑑は認め印です。ただし、押印は任意です。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6070
ファックス番号:0478-86-4051