戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行され、氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1. 戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます
住民票に便宜上記載されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定のフリガナを本籍地の市区町村長から通知します。原則、戸籍の筆頭者あてに通知します。
通知書は、戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
東庄町が本籍の方へは令和7年8月上旬から順次通知予定です。
届きましたら、通知されたフリガナが正しいか確認をお願いします。

通知確認の際の注意点
正しいフリガナは小さい「ッ」、「ャ」、「ュ」、「ョ」等であるにもかかわらず、大きいカタカナが通知書に書かれている場合等、大小が違う場合は、正しいフリガナで届出するようお願いします。
例1)「キヨウコ」と通知されたが、「キョウコ」(小さい「ョ」)が正しい場合
⇒ 正しいフリガナの届出が必要です。
例2)「イッキ」と通知されたが、「イツキ」(大きい「ツ」)が正しい場合
⇒ 正しいフリガナの届出が必要です。
2. 氏や名のフリガナの届出
通知されたの氏名のフリガナが誤っている場合、届出が必要です。
通知されたフリガナが正しい場合は届出をしなくても1年後に戸籍に記載されます。
すでに戸籍に記載されている方の届出
届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏や名のフリガナの届出をすることができます。
届出が必要な方
通知されたフリガナが誤っている方
届出が不要な方
通知されたフリガナが正しい方
(注意)フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、通知が正しくても届出をすることができます。
届出人
【氏のフリガナ】 原則として戸籍の筆頭者
(注意)筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
【名のフリガナ】 本人
(注意)15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出の方法
1. マイナポータルを利用したオンライン届出
マイナンバーカードを利用し、スマートフォンなどで届出ができます。市区町村役場の窓口に出向く必要がなく、都合のよい時間に届出ができます。
詳しくは、下記法務省HPをご覧ください。
オンライン届出について /法務省(外部リンク)
その他、窓口や郵送による届出も可能です。
2. 窓口での届出(本籍地またはお住まいの市区町村役場)
3. 本籍地市区町村へ郵送による届出
こちらの届書をA4サイズに印刷しご利用ください。
これから戸籍に記載される方(出生等)の届出
初めて戸籍に記載される方は、その届出(出生届等)に併せてフリガナを届け出てください。
戸籍に記載されるまでの所要期間
フリガナの届出受理後、戸籍に記載されます。
(注意)受理後、戸籍への記載が完了するまで少なくとも1週間程度の期間を要します。
特に通知発送直後の8月、9月は処理に多くの時間がかかることが予想されますので、
フリガナが記載された戸籍証明が必要な方はご注意ください。
住民票へのフリガナの記載
フリガナの届出後、戸籍の処理が終わり次第、住民票へフリガナが記載されます。
(注意)住民登録地と本籍が違う方など、住民票へ記載されるまで時間がかかる場合があります。
届出の注意点
【戸籍に記載できるフリガナのルール】
出生等で新たに戸籍に記載される氏名のフリガナは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」であるというルールが設けられました。
【認められないフリガナの例】
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(「高」を「ヒクシ」)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(「太郎」を「ジロウ」)
・漢字の意味や読み方の関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(「太郎」を「マイケル」など社会を混乱させるもの)
一般の読み方以外の読み方を使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)をフリガナの届書に添付することで届出ることが出来ます。
詳細は、法務省 振り仮名専用コールセンター(0570-05-0310)や、本籍地市町村にお問い合わせください。
通知と異なるフリガナの届出をする場合の注意点
パスポートや年金等、他の行政手続きで登録されているフリガナと異なるフリガナで届出をする場合は、既に登録されたフリガナを変更する手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)|日本年金機構 /外部リンク
3. 市区町村長によるフリガナの記載
届出がない場合、氏名のフリガナは令和8年5月26日以降(法施行後1年後)に戸籍に記載されます。
【戸籍へ記載する時期】 令和8年5月26日以降
【記載するフリガナ】 通知書に記載された氏および名のフリガナ
【住民票へのフリガナの記載】 戸籍の処理後、住民票へフリガナが記載されます

4. 戸籍記載後の変更
・届出した氏名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
・令和8年5月25日までに届出をしなかった方が、戸籍に記載されたフリガナを変更する場合は、一回に限り家庭裁判所の許可を得ず変更の届出を行うことができます。

「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として金銭を要求するものは全て詐欺です。
この記事に関するお問い合わせ先
法務省振り仮名専用コールセンター
0570-05-0310(ナビダイヤル)
8時30分から17時15分(土日、祝日、年末年始除く)
町民課 町民係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6070
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2025年08月01日