自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

更新日:2024年08月08日

自動車の新規登録や継続検査等を行う場合で必要とされる自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、道路運送車両法の規定により東庄町では受付しておりません。当該許可を必要とされる方は近隣市町村(1)で手続きを行ってください。

(1)近隣市町村とは、車両の定置場から車検場までの最短経路上の自治体か、車検場のある自治体を指します。

【以下根拠法令】

道路車両運送法

法第34条第2項
   前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。

道路車両運送法施行令

第4条
   法第34条第2項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。
1.自動車の本拠の分布の状態
2.臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 賦課徴収係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051