租税条約に関する個人住民税(町・県民税)の届出

更新日:2026年04月28日

租税条約の概要

租税条約とは、所得税や個人住民税などの国際間での二重課税の回避や脱税防止等のために、日本国と相手国との間で締結したもので、条約を締結している相手国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税の課税が免除になる場合があります。

租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問合せ頂くか、国税庁のホームページをご確認ください。

租税条約に関する届出について

提出方法と提出書類

給与支払者を通して、次の書類を提出してください。
なお、記載事項について異動が生じた場合には、年の途中でも速やかに提出してください。

  1. 租税条約に関する住民税の届出書
  2. 租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)
  3. 本人確認書類(マイナンバーカードの表面、運転免許証、パスポート、在留カードの両面のいずれか1つ)
  4. 雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)、在学証明書(学生の場合)、事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)

提出先

必要書類をそろえて下記の担当窓口まで郵送もしくは直接窓口でご提出ください。

〒289-0692

千葉県香取郡東庄町笹川い4713番地131

東庄町役場 町民課 賦課徴収係

(1階3番窓口)

提出期限

住民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに届出書を提出していただく必要があります

税務署へ提出される所得税の課税免除の届出だけでは、住民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。

(注意)期限後の免除は受けられません。また、届出書は毎年提出していただく必要があり、提出のなかった年は免除を受けられません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 賦課徴収係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051