後期高齢者医療保険料

更新日:2026年08月05日

後期高齢者医療制度では、保険料は被保険者一人ひとりにかかります。
保険料に関する通知は、町民課から被保険者にお送りします。

保険料の計算方法

後期高齢者医療保険料は、医療分子ども・子育て支援金分の合計で決まります。 
それぞれの保険料は、均等割額と所得割額の合計額で計算されます。
また、保険料率は、千葉県広域連合内で均一です。

後期高齢者医療保険料の計算方法と限度額
  均等割額 所得割額 限度額
医療分保険料 51,000円 賦課のもととなる所得金額 × 9.40% 85万円
子ども分保険料 1,310円 賦課のもととなる所得金額  × 0.25% 2万1千円

1「賦課のもととなる所得金額」について

前年の所得金額(給与・年金・事業所得など)および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし雑損失の繰越控除額は控除しません。)
ただし、総所得金額等が2,400万円をこえる場合は基礎控除が減少し、2,500万円をこえる場合は基礎控除の適用がありません。
また、公的年金収入と給与所得がある方は、給与所得を計算する際に給与所得から最大で10万円を控除する所得金額調整控除の適用があります。

2 保険料の見直しと注意点

  • この保険料は法律に基づき2年に1度見直しを行い、広域連合で決定されます。
  • 子ども・子育て支援金分は令和8年度より段階的に実施される予定のため毎年変更される可能性があります。

千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料の試算を行うことができます。また、子ども・子育て支援金制度についてはこども家庭庁のホームページをご覧ください。

保険料の軽減

所得の低い方や被用者保険の扶養者であった方に対する保険料の軽減があります。
なお、軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い、軽減適用しますので申請の必要はありません。

均等割額の軽減

世帯の所得水準に応じて軽減されます。

均等割額の軽減の基準と軽減割合

軽減の基準
(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額の合計)

軽減割合
43万円+【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】以下の方

医療分:7.2割軽減
子ども分:7割軽減

43万円+(31万円×世帯内の被保険者数)
+【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】以下の方

医療分、子ども分:5割軽減
43万円+(57万円×世帯内の被保険者数)
+【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】以下の方
医療分、子ども分:2割軽減

世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する方が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

  • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
  • 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
  • 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

(注意)均等割額の軽減判定における総所得金額等に退職金は含みません。
(注意)専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
(注意)前年の12月31日時点で65歳以上の方の公的年金等にかかる所得金額については、その所得から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。

被用者保険の被扶養者であった方

制度加入後、2年を経過する月までは5割軽減されます。

納付方法

年金が年額18万円以上の方(特別徴収)

年金から保険料が天引きされます。
ただし、資格を取得した時期によって開始時期が異なり、特別徴収が開始するまでは、納付書、又は口座振替により納付する場合があります。

  • 年金からのお支払い
    特に手続きいただく必要はありません。
  • 年金からの天引きを口座振替に変更するとき
    10月以降口座でお支払いいただくためには、6月30日までに町民課賦課徴収係で手続きをして下さい。

年金が年額18万円未満など特別徴収に該当しない方(普通徴収)

町民課から郵送される納付書や口座振替により、金融機関を通じて納めます。
納期は、7月から翌年2月までの8回です。

介護保険料との合計が年金収入の年額の2分の1を超える場合は、特別徴収の対象とはなりません。

リンク

後期高齢者医療制度の概要・保険料の試算についてはこちらをご覧ください。

子ども・子育て支援金制度についてはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 賦課徴収係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051