【国民年金】給付の種類
老齢基礎年金
原則として、国民年金保険料の納付または申請免除期間が10年以上ある方に対し、65歳から支給される年金です。60歳以降からでも請求はできますが、支給を受ける年齢に応じた割合で受給額が減額されます。
障害基礎年金
病気やケガで一定の障害状態になったとき、要件を満たしていれば支給を受けることができます。
遺族基礎年金
夫に先立たれてしまった「子のある配偶者」または「子」に対して、要件を満たしていれば支給される年金です。
「子」とは、「18歳に到達する年度末までの子」もしくは「障害のある場合は20歳未満の子」をいいます。
寡婦年金
老齢基礎年金を受けるはずだった夫(10年以上納付)が死亡したとき、妻(婚姻期間10年以上)に対して60歳から65歳まで、夫が受けるはずだった年金額の3/4が支給されます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が、何の年金も受けずに亡くなってしまったとき、遺族に対し納付月数により120,000円〜320,000円まで支給されます。
特別障害給付金
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金が支給されることになりました。
対象になる方
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方。
それぞれの年金の給付に関して、詳しくは日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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更新日:2023年06月29日