意見書・決議

更新日:2026年03月13日

意見書・決議

意見書とは、自治体の公益に関することについて、自治体議会の意思を国会や国の官公庁などの関係行政庁へ表明するために議決して提出する文書のことです。地方自治法に定められていて、提出できる相手などに一定の制約があります。

 

決議には2種類あり、地方自治法などで定められていて法的効果があるものと、法的効果がないものがあります。法的効果があるものの例として、「首長の不信任決議」があります。法的効果がない決議は、実務の必要に応じて自治体議会の対外的な意思表明として活用されるもので、例として「議長の辞職勧告決議」があります。決議は議会の意思決定であるため、どこかに提出することはありません。

 

令和8年

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6080
ファックス番号:0478-86-4051