監査業務

更新日:2026年04月01日

業務の概要

定期監査

財務に関する事務の執行(収入、支出、契約など)及び経営に関する事業の管理について、適正かつ効率的に行われているか年1回定期的に監査するものです。(地方自治法第199条第1項、第4項)

財政援助団体等監査

町が補助金等の財政援助を行ってる団体などを対象に、出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかについて監査しています。(地方自治法第199条第7項)

決算審査

一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計の決算について書類の計数を確認するとともに、予算の執行や財産管理等、財政運営が適正かつ効率的に行われているか審査するものです。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

基金運用状況調審査

定額運用資金(特定の目的のために定額の資金を運用するための基金)について、基金が目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査するものです。(地方自治法第241条第5項)

財政健全化審査・資金不足比率審査

健全化判断比率と公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

現金出納検査

会計管理者及び水道事業会計、病院事業会計管理者が保管する現金、預金等の残高及び出納関係諸表等の計数が正確かを確認し、現金の出納事務が適正に行われているかを毎月検査しています。(地方自治法第235条の2第1項)

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6080
ファックス番号:0478-86-4051