令和5年度電気・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯分)のご案内

更新日:2024年03月13日

価格高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯)(1世帯あたり10万円)

この給付金は、電力・ガス・食料品等の物価高騰の影響を特に大きく受ける低所得世帯を支援するため、国の交付金を活用して、住民税非課税世帯には該当しないが、個人の住民税の定額減税の対象とならない住民税均等割のみ課税される世帯へ1世帯あたり10万円を給付するものです。

注意:令和6年1月16日(水曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで申請を受け付けている「価格高騰重点支援給付金(追加給付)」(1世帯あたり7万円)とは別の給付金です。

給付金の概要

対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)時点において、東庄町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみが課税である世帯、または令和5年度分の住民税が非課税の方と均等割のみ課税の方である世帯

 

次のいずれかに該当する世帯は対象外です。

  • 世帯の中に住民税所得割が課税である方がいる世帯
  • 世帯の全員が、住民税が課せられている他の親族等の扶養を受けている世帯
  • 世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
  • すでに東庄町の価格高騰重点支援給付金(追加給付)7万円または他の市区町村で同様の給付金を受給している世帯
  • 税の修正申告等により令和5年度の住民税所得割が課税となった(なる予定の)方がいる世帯

給付額

1世帯あたり10万円(1回限り)

 

注意:基準日において、世帯の中に18歳以下の児童が含まれる場合、児童1人あたり5万円を追加給付する予定です。(こども加算)
詳細は、下記ページをご覧ください。

支給方法

確認書を発送しました。

対象と思われる世帯には、町より令和6年2月28日発行の「確認書」を発送いたしました。必要事項を記入の上、返信用封筒にて令和6年4月30日(火曜日)までに返信してください。
東庄町保健福祉総合センター窓口でもお手続きが可能です。

「確認書」を受理後30日以内にご指定の口座へ振り込みます。

必要書類

  1. 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金 確認書
  2. 振込先金融機関口座確認書類:通帳またはキャッシュカードの写しなど
  3. 世帯主・代理人の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証の写しなど

 申請書による申請が必要となる世帯

住民税均等割のみ課税世帯であっても、世帯員の中に税の申告をしていない人や令和5年1月2日以降に東庄町に転入した人がいる場合、町では所得の判定ができないため、申請が必要となります。

世帯主による申請

申請書に必要事項を明記し、次の提出書類とあわせ申請してください。
また、世帯の課税状況について確認し、対象となる世帯である場合のみ、申請してください。

提出書類

  1. 電力・ガス・食料品等価格高騰支援(均等割のみ課税世帯)申請書(申請を必要とする世帯の場合)
  2. 振込先金融機関口座確認書類:通帳やキャッシュカードの写しなど
  3. 申請・請求者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証の写しなど
  4. 令和4年分確定申告書または令和5年度町民税・県民税申告書の写し:未申告者がいる世帯の場合
  5. 令和5年度住民税課税証明書:転入した方がいる世帯の場合
未申告の方がいる世帯の場合

未申告者とは、令和5年1月1日時点で東庄町に住んでいて「令和4年中に収入のあった方」で、税の申告をしていない方のことです。
令和4年中の所得の申告が済んでいないため、所得の判定ができません。
町民課賦課徴収係(東庄町役場 本庁1階)または税務署で所得の申告を済ませてください。
その後、次のいずれかを申請書とあわせて提出してください。

  • 令和4年分確定申告書の写し
  • 令和5年度町民税・県民税申告書の写し
令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯の場合

令和5年度の住民税均等割のみ課税であることがわかる書類が必要です。
令和5年1月1日に住民登録のあった自治体から、令和5年度課税証明書を取り寄せて申請してください。
令和5年度課税証明書は、転入した方の分のみ添付してください。

修正申告などにより令和5年度住民税均等割のみ課税となった場合

修正申告などにより、令和5年度住民税所得割課税から世帯全員が均等割のみ課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途申し出が必要となります。お手数ですが、お問い合わせ窓口までご連絡ください。なお、申請期限を過ぎてしまうと、給付金の需給を辞退したとみなしますので、日程に余裕をもったご提出をお願いいたします。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年12月1日時点で東庄町内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。
申請手続きとともに、避難している旨の申し出をすることで、給付金を受け取ることができます。

注意:東庄町外へ避難されている方は、東庄町からは本給付金を独立した世帯として受け取ることができません。なお、避難先の市区町村からは給付金を受け取れる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。

その他

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

詐欺に注意!

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
この給付金について、都道府県や市区町村、厚生労働省(の職員)が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。ご自宅や職場などに、そのような不審な電話や郵便などがあった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

お問い合わせ

窓口:健康福祉課 福祉係 給付金担当

電話:東庄町保健福祉総合センター 0478-80-3300

受付時間:午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)