令和6年度価格高騰支援給付金(非課税世帯3万円)のご案内

更新日:2025年02月18日

価格高騰支援給付金(1世帯あたり3万円)

電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に対し、価格高騰支援給付金を1世帯あたり3万円18歳以下の児童1人あたり2万円のこども加算を支給します。

給付金の概要

支援給付金の対象となる世帯

基準日(令和6年12月13日)時点において、東庄町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)


次のいずれかに該当する世帯は対象外です。

  • 世帯の全員が、住民税が課せられている他の親族等の扶養を受けている世帯
  • 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
  • 既に他市町村で3万円の給付を受けている世帯
  • 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯

こども加算の対象となる世帯

基準日(令和6年12月13日)時点において、東庄町の住民基本台帳に記録されており、18歳以下の児童を扶養している住民税非課税世帯

注記1:18歳以下とは2006年(平成18年)4月2日以降生まれの方。

注記2:基準日以降に出生した児童も対象となります。

給付額

1世帯あたり3万円

こども加算は対象児童1人あたり2万円

(注意)支給は1世帯1回限りです。

支給方法

支給方法は、世帯の状況により、次の3つのうちのいずれか1つとなります。

1.はがき「給付金に関するお知らせ」が届き、自動的に入金される方(プッシュ型給付)

基準日(令和6年12月13日)において、東庄町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税と確認できた世帯の世帯主であり、以前の給付金を東庄町から口座振込みにより受給した方

対象と思われる世帯には、令和7年3月上旬に案内はがきを発送いたします。

令和7年3月下旬に以前の給付金を支給した口座へ振り込みます。(手続き不要)

辞退される場合や口座の変更を希望される場合は、令和7年3月14日(金曜日)までにご連絡を下さい。

【注意】
令和6年度住民税が課税されている方に扶養されている方のみの世帯は対象外となりますので、町外にご親族がいる場合は、扶養されているかご親族に確認してください。対象外と思われる方は、令和7年3月14日(金曜日)までにお申し出ください。

2.確認書の返送により受給できる世帯(確認書給付)

次の世帯では、手続きが必要です。対象と思われる世帯には、町より令和7年3月上旬に「確認書」を発送いたします。必要事項を記入の上、返信用封筒にて令和7年4月30日(水曜日)までに返信してください。

「確認書」を受理後30日以内にご指定の口座へ振り込みます。

3.申請書による申請が必要となる世帯

住民税非課税世帯であっても、世帯員の中に税の申告をしていない方や令和6年1月2日以降に東庄町に転入した方がいる場合、町では所得の判定ができないため、申請が必要となります。

世帯主による申請

申請書に必要事項を明記し、次の提出書類とあわせ申請してください。
また、世帯の課税状況について確認し、対象となる世帯である場合のみ、申請してください。

提出書類

  1. 価格高騰支援給付金申請書(申請を必要とする世帯の場合)
  2. 振込先金融機関口座確認書類:通帳の写しなど
  3. 申請・請求者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証の写しなど
  4. 令和5年分確定申告書または令和6年度町民税・県民税申告書の写し:未申告者がいる世帯の場合
  5. 令和6年度住民税非課税証明書:転入した方がいる世帯の場合
未申告の方がいる世帯の場合

未申告者とは、令和6年1月1日時点で東庄町に住んでいて「令和5年中に収入のあった方」で、税の申告をしていない方のことです。
令和5年中の所得の申告が済んでいないため、所得の判定ができません。
町民課賦課徴収係(東庄町役場 本庁1階)または税務署で所得の申告を済ませてください。
その後、次のいずれかを申請書とあわせて提出してください。

  • 令和5年分確定申告書の写し
  • 令和6年度町民税・県民税申告書の写し
令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯の場合

令和6年度の住民税均等割が非課税であることがわかる書類が必要です。
令和6年1月1日に住民登録のあった自治体から、令和6年度非課税証明書を取り寄せて申請してください。
令和6年度非課税証明書は、転入した方の分のみ添付してください。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年12月13日時点で東庄町内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。
申請手続きとともに、避難している旨の申し出をすることで、給付金を受け取ることができます。

注意:東庄町外へ避難されている方は、東庄町からは本給付金を独立した世帯として受け取ることができません。なお、避難先の市区町村からは給付金を受け取れる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。

その他

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

詐欺に注意!

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
この給付金について、都道府県や市区町村、厚生労働省(の職員)が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。ご自宅や職場などに、そのような不審な電話や郵便などがあった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

お問い合わせ

窓口:健康福祉課 福祉係 給付金担当

電話:東庄町保健福祉総合センター 0478-80-3300

受付時間:午前9時~午後4時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0910
ファックス番号:0478-80-3112