介護保険とは
介護保険制度について
40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、介護サービスを利用できる制度です。住み慣れたまちでいつまでも安心して暮らせるように、東庄町が運営しています。
介護保険のあらまし
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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加入する方 | 65歳以上 | 40歳から64歳までの方で医療保険の加入者 |
サービスを利用できる方 |
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする方(要介護状態) 常時介護は必要としないが家事や身じたくに支援を必要とする方(要支援状態) |
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により、要介護状態や要支援状態となった方 |
保険料のお支払い | 原則として老齢・遺族・障害年金からの天引きです | 加入している医療保険により保険料額が決められ、医療保険とあわせて納めます。 |
運営主体 | 制度の運営主体(保険者)は、東庄町です。 | 制度の運営主体(保険者)は、東庄町です。 |
サービスを利用するには
介護サービスを利用するためには、町に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
要介護認定とは、介護を受ける方がどの程度の介護を必要としているか認定するもので、「非該当」「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の区分に認定されます。
「要支援1」〜「要介護5」に認定された方が、介護保険によるサービスを受けることができます。
申請の受付
窓口での申請
本人、または家族の方が、保健福祉総合センターの窓口で申請してください。
代行申請
申請に行くことができない場合は、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設及び民生委員などに申請を代行してもらうこともできます。
申請の際に必要なもの
- 申請書(様式は下記ファイルをご覧ください。)
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 健康保険証(40歳〜64歳の方。代行申請の場合コピーでかまいません。)
申請書は、保健福祉総合センター(介護保険係)と、役場町民係の窓口に備えてあります。
認定調査
申請をした後、訪問調査などの要介護認定調査を行います。
訪問調査
町の職員等が自宅等を訪問し、心身の状況などについて、本人と家族などから聞き取り調査を行います。
訪問調査時、ご本人のありのままを調査いたしますので緊張せずにお話し下さい。
なお、調査項目以外にも伝えたい事がある場合は遠慮なく調査員にお申し出下さい。
主治医意見書
本人の主治医に、心身の状況についての意見書を町から依頼し作成してもらいます。
主治医がいない方は、申請時にご相談ください。
審査・判定
介護認定審査会
町で訪問調査により作成した認定調査票と主治医の意見書をもとにしてコンピュータ判定で審査します。
そして介護認定審査会により、審査員がコンピュータ判定結果と主治医意見書等を参考にしながら審査して、判定(「非該当」〜「要介護5」)します。保健、福祉、医療分野の専門家が集まって、申請者がどの程度介護を必要としているかを審査、判定する会議です。
申請から認定結果が出るまでに約1ヶ月かかります。認定結果は郵送で通知されます。
認定
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
要介護認定の結果、「要支援1・2」と認定された方は、地域包括支援センターを通じ、ケアプランに基づいた介護予防サービスが利用できます。「要介護1〜5」に認定された方は、居宅介護支援事業者のケアマネージャーを通じ、ケアプランに基づいた介護サービスを利用できます。
介護(予防)サービスの利用は、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者と相談しながら、各サービス提供事業者を選択し、サービス提供に関する契約を締結します。
そして介護保険のサービス利用の開始となります。
要介護認定の流れ
要介護の認定申請から、認定結果が通知されるまでの流れは、以下のとおりです。
- 【要介護認定を申請】
- 調査員による訪問調査(聞き取り)
- 主治医の意見書
- 一次判定(コンピュータによる判定)
- 二次判定(介護認定審査会)
- 【認定結果を通知】
非該当 | 該当 予防給付 |
該当 介護給付 |
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(注意)町ではさまざまな介護予防事業がありますので、ご相談ください。 |
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40歳から64歳までの方(第2号被保険者について)
40歳から64歳までの方に関しては、介護保険で対象となる病気の原因で要介護状態や要支援状態となった場合、介護保険のサービスを受けることができます。
介護保険で対象となる病気
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭搾症
- 早老症
- 多系統委縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
更新申請、区分変更申請
新規認定の有効期間は原則6ヶ月間です。有効期間の終わりに近づいたら更新手続きを行ってください。
更新手続きは有効期間終了日の60日前から行うことができます(町から更新手続きの通知が届きます)。
また要介護認定を受けた後、身体の状態が大きく変わった場合は改めて申請することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0912
ファックス番号:0478-80-3112
更新日:2022年09月29日