介護職員等処遇改善加算計画書の提出及び実績報告書
令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について
令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合、処遇改善計画書および体制等状況一覧表等の届出(体制届出)については、下記提出期限までに提出をお願いします。
計画書提出期限
令和8年4月または5月から算定する場合(前年度からの継続算定含む)
提出期限:令和8年4月15日
加算新設事業所のみが所属する事業者等、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者
提出期限:令和8年6月15日
(注意)令和8年6月以降に加算を算定しようとする場合
提出期限:加算を算定しようとする月の前々月の末日(例:6月1日算定開始の場合、4月30日までに提出)
提出書類
下記リンクから様式をダウンロードし作成してください。
提出方法
下記のいずれかの方法で東庄町介護保険係までご提出ください。
【郵送または窓口】
〒289-0612千葉県香取郡東庄町石出2692-4
東庄町健康福祉課介護保険係
【メール】
メールのタイトルは「【法人名】介護職員等処遇改善計画書等の提出について」としてください。
(注意)【法人名】は申請いただく法人の名称を記載してください。
【電子申請届出システム】
実績報告書の提出について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者には、賃金改善の実績報告が義務付けられています。
また、実績報告書の提出は、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定するための必須要件であり、毎年度の提出が必要です。
なお、実績報告書類は事業所において5年間保存が必要です。
提出書類
下記リンクから様式をダウンロードし作成してください。
提出期限
最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。
例えば、令和8年3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、令和8年5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2ヶ月後の令和8年8月末日までに提出してください。
(地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業それぞれにおいて提出する必要がある事業所は、1部提出してください。)
提出期限:令和8年7月31日(令和8年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)
提出方法
下記のいずれかの方法で東庄町介護保険係までご提出ください。
【郵送または窓口】
〒289-0612千葉県香取郡東庄町石出2692-4
東庄町健康福祉課介護保険係
【メール】
メールのタイトルは「【法人名】令和7年度介護職員処遇改善加算等実績報告について」としてください。
(注意)【法人名】は申請いただく法人の名称を記載してください。
【電子申請届出システム】
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0912
ファックス番号:0478-80-3112
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更新日:2026年04月20日