東庄町ファミリー・サポート・センター

更新日:2024年01月16日

東庄町ファミリー・サポート・センターとは?

利用会員
サポート会員

ファミリーサポートセンターは子育ての手助けをして欲しい人(利用会員)と子育てのお手伝いをしたい人(サポート会員)が会員となり、地域でお互いを助け合う有償サービスです。

どんな時に利用できるの?

  • 残業で保育施設や放課後児童クラブのお迎えに間に合わない
  • 美容院や病院等、自分の用事で子どもを連れて行くのが大変
  • 兄弟姉妹の学校行事の際、下の子どもを預けたい
  • 子どもの習い事の送迎をしてほしい
  • 保護者の体調不良時に子どもを預かってほしい
  • 休日出勤の時、子どもを預けたい

など様々な状況でのご利用が可能です。

対象年齢

生後6か月~中学3年生

利用にあたっての注意事項

  • 預かりの場所は町内に限ります
  • 預かり場所:サポート会員宅
    (注意)施設等は応相談
  • 送迎の範囲は千葉県内の隣接している市まで
    (注意)神栖市は茨城県のため不可
  • 病児、病後児の預かりは行いません
  • 預かり人数:子ども1人に対してサポート会員1人

補償制度

ファミリーサポートセンターでは、援助活動中の万が一の事故に備えて「ファミリー・サポート・センター補償保険」に一括加入しています。

保険料はセンターが負担します。

利用料金の基準

利用料金表

利用日・時間

料金

平日(8時~18時)

500円/時間
土日・祝日(8時~18時) 600円/時間
時間外(6時~8時または18時~21時)

上記の時間に100円増し

平日 600円/時間

土日・祝日 700円/時間

  • 送迎時のガソリン代は距離に応じて実費となります。
  • 低所得世帯等の負担軽減を図るため、利用費の助成制度があります。
    詳細はページ下部のファミリーサポートセンター利用助成事業をご確認ください。

ファミリーサポートセンターをご利用するまでのお手続き

東庄町ファミリー・サポート・センター事業は東庄町が東庄町社会福祉協議会に業務委託をしている事業です。

ご利用に際しては、東庄町社会福祉協議会にて、事前に説明会に参加し、入会申込及び利用会員登録が必要です。

詳細につきましては、以下のリンクより、東庄町社会福祉協議会のホームページをご確認ください。

東庄町ファミリーサポートセンター利用助成事業

東庄町では、低所得世帯等の経済的負担軽減を図るため、平成30年1月22日からファミリーサポートセンター利用費の助成を行っています。

助成の対象

  • 生活保護を受けている世帯
  • 中国残留邦人等の支給給付の受給世帯
  • ひとり親家庭医療費の受給世帯
  • 前年度分の市町村民税が非課税の世帯
  • 生計中心者が障害手帳の交付を受けている世帯
  • 援助を受ける児童が特別児童扶養手当に該当する者
  • 障害者手帳、療育手帳のいずれかと同程度の障害を有すると、児童相談所等の公的機関から認められた者

助成金額

助成の詳細

助成対象者

助成金額
生活保護を受けている世帯に属する方

1か月の利用料金の全額

注意:キャンセル料を除く

その他の対象者の方

1か月の利用料金の半額(10円未満切り捨て)

1か月あたり2万円が限度額となります

申請方法等

事前登録

助成を受けるには、事前登録が必要です。

利用料助成申請書(別記様式第1号)と下記の該当する添付書類をご提出ください。

利用助成申請書の町より東庄町ファミリー・サポート・センター利用料助成登録決定(却下)通知書を送付いたします。

全対象者添付

東庄町ファミリー・サポート・センターの会員証の写し

対象者のみ添付
添付書類一覧
対象者 添付書類
生活保護を受けている世帯 福祉事務所長が発行する証明書
中国在留邦人等の支給給付の受給世帯 福祉事務所長が発行する証明書
ひとり親医療費の受給世帯 児童扶養手当証書
前年度市町村民税が非課税の世帯 市町村民税の非課税証明書
生計中心者が障害者手帳の交付を受けている世帯 交付を受けている障害者手帳
援助を受ける児童が特別児童扶養手当に該当する者 特別児童扶養手当証書
障害者手帳の交付を受けている児童 交付を受けている障害者手帳

身体障害者手帳、療育手帳のいずれかと同程度の障害を有すると、児童相談所等の公的機関から認められた者

児童相談所が発行する証明書等

添付書類は、申請時に東庄町が保有する公募等により、町の職員が確認することに同意いただくことで省略することができる場合があります。

助成申請

登録済みの助成対象者の方は以下の書類を健康福祉課子育て支援係にご提出ください

提出書類
  • ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書
  • 相互援助活動記録兼報告書の写し(サポート会員または両方会員から提出を受けたもの)
提出期限

サポート活動を受けた日に属する月の翌月の1日から起算して1年が経過する日まで

例:4月8日にサポートを受けた場合

翌月の5月1日から起算して1年後(翌年の4月末日)までに提出

その他のお手続き

登録申請内容に変更が生じたとき

東庄町ファミリー・サポート・センター利用料助成登録申請書にご記入の住所、世帯構成員、振込金融機関等に変更が生じた場合は、速やかにファミリー・サポート・センター利用料助成登録変更届出書を健康福祉課子育て支援係までご提出ください。

ご利用不要となった、助成対象でなくなったとき

ファミリーサポートセンターをご利用をしなくなったとき、または利用料助成対象者でなくなったときは、ファミリー・サポート・センター利用料助成登録抹消届出書を健康福祉課子育て支援係にご提出ください。

お問い合わせ

ファミリーサポートセンター利用申請について

社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会

〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692番地4

電話番号: 0478-86-4714

ファックス番号 : 0478-86-4188

ファミリーサポートセンター利用料助成事業について

健康福祉課子育て支援係

〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692番地4

電話番号:0478-79-0792

ファックス番号  :0478-80-3112

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0792
ファックス番号:0478-80-3112
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