農業振興地域制度

更新日:2024年04月02日

1農業振興地域制度の目的

農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)」により土地を取り巻く諸条件を総合的に勘案しながら、農業の振興を図るべき地域を明確にするとともに、農業施策についての総合的振興計画を策定して、必要な施策を推進することにより農業の発展を図ることを目的としています。

2農用地区域(農振農用地)について

農振法の条件等に基づき農業振興地域整備計画に定めた区域です。
農用地区域として設定された場合、非農業的土地利用が制限され、原則として農地転用ができません。
ただし、具体的な転用計画があり一定の要件を満たす場合に限り農用地区域の変更の申し出をすることができます(「3変更申し出の受付」参照)。

東庄町農業振興地域整備計画

データは随時更新されます。
最新のものに関しては、まちづくり課農政係へお問い合わせください。

eMAFF農地ナビ

eMAFF農地ナビは、市町村および農業委員会が整備している農地台帳および農地に関する地図(農地情報)について、農業委員会等が農地法に基づき農地情報をインターネット上で公表するサイトです。インターネットを使用してパソコン・スマートフォン・タブレット等の画面上で誰でも農地情報を閲覧・確認することができます。

3変更申し出の受付

農用地利用計画の変更申し出の受付は、6月および12月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)までとなります。転用される計画がある場合は早めにご相談ください。
農用地区域からの除外手続きに関しては、最短でおよそ8ヵ月を要します。

農用地区域からの除外の要件について

  • (ア)必要かつ適当であり、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること。
  • (イ)農用地の集団化および農作業の効率化等に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • (ウ)認定農業者等の農地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • (エ)土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • (オ)土地改良事業が完了した翌年度から8年が経過していること。

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 農政係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6076
ファックス番号:0478-86-4051