農業経営基盤強化促進事業による農地の売買

更新日:2022年09月29日

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農業経営基盤強化促進事業による農地の売買

 この制度は、農地の有効利用と経営規模の拡大を目指したものであり、町が間に入って売買等の権利移動をスムーズに進めるための制度です。
 具体的には、農地の売買契約書等に該当するものを町が作成し、それを公告することによりその効果が発生するもので、次のようなメリットがあります。

売買を行った場合のメリット

  1. 農地法に基づく許可を受ける手続きは不要になります。
  2. 所有権を取得した者から依頼があれば、町が所有権移転の登記を行います。
  3. 農振農用地区内の農地等を譲渡した場合、譲渡所得については、800万円の特別控除が認められます。
  4. 農用地区域内の農地等を取得した場合の所有権移転の登記に係る登録免許税の税率が、1000分の20から1000分の10に軽減されます。
  5. 不動産取得税の課税標準が次のように軽減されます。
    取得の場合
    •  農振農用地区域内の土地…取得価格から3分の1を控除
    •  農振地域内で農用地区域外の土地…取得価格から4分の1を控除

手続き

 売り手、買い手の両者で東庄町農業委員会まで必要書類等を持参していただき「売渡申込書」「買受申込書」「各筆明細書」等、必要書類を作成していただきます。

必要書類等について
売り手 買い手
印鑑証明及び実印 住民票抄本及び認印
固定資産評価額証明書
  • 登録免許税収入印紙代
  • 農業経営の実態証明
    (住所が東庄町以外の買い手)
担当農業委員の確認書 担当農業委員の確認書
登記事項証明書(登記簿謄本) 登記事項証明書(登記簿謄本)