東庄町耕作放棄地再生事業補助金

更新日:2025年04月01日

東庄町では、農産物の生産維持や農地の有効利用を図るため、耕作放棄地を再生する費用の一部を補助します。

補助対象者

次に掲げる要件すべてに該当する方が補助対象者となります。

1.再生作業が終了した農地を5年以上にわたって耕作する意思のある認定農業者、認定新規就農者、地域計画の「地域内の農業を担う者」として目標地図に位置付けられる者又は位置付けられることが確実と見込まれるもの

2.東庄町の町税および国民健康保険税の滞納がない方

ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する人は、対象外となります。

補助対象

次に掲げる要件すべてに該当する耕作放棄地の再生事業が対象となります。

1.補助対象者が、賃借などにより耕作を行う農地において、再生作業を自力施工または請負施工によって行うものであること

2.補助金により再生作業を行う農地が、東庄町農業振興地域内の耕作放棄地であって、補助対象者が新たに取得または借り受けを行う農地であること

3.農地の権利の設定または所有権の移転が、補助金の交付申請日の1年前から当該申請日の属する年度の末日までに行われること

補助対象経費

耕作放棄地を再生し耕作を再開するために行う、障害物除去、廃棄物処理、深耕、整地およびこれらの作業と併せて行う土壌改良などが補助対象経費となります。なお、消費税および地方消費税相当額は補助対象経費から除外します。

・労務費を算出する場合は「公共工事設計労務単価」を使用してください。自己所有などの機械の供用に係る損料相当額を算出する場合は「土地改良工事積算基準(機械経費)」を使用してください。

単価の詳細については、下記のホームページをご参照ください。

令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について(国土交通省)

土地改良工事積算基準(農林水産省)

 

 

補助金の額

次のうち最も低い額が補助金額となります。

・補助事業にかかる農地の農地基本台帳に登載されている面積もしくは再生作業行った面積のいずれか小さいものに10アールあたり10万円を乗じて得た額

・補助対象経費の2分の1の額

ただし、1アールあたりの農地面積および1,000円未満の端数は切り捨てとします。また、国その他の団体から同様の補助金が交付される場合にはそれを控除した金額が町からの補助金額となります。

大まかな手続きの流れ

予算の範囲内で補助金の交付を行いますので、希望する方は事前にまちづくり課農政係までお問い合わせください。

1.まちづくり課農政係に耕作放棄地再生事業補助金交付申請書(第1号様式)を提出

2.交付決定(却下)通知書の受領

3.まちづくり課農政係に再生作業開始 着工届(第5号様式)を提出

4.まちづくり課農政係に再生作業完了 竣工届(第7号様式)を提出

5.まちづくり課農政係に耕作放棄地再生事業補助金実績報告書(第8号様式)を提出

6.交付確定通知書の受領

7.まちづくり課農政係に耕作放棄地再生事業補助金交付請求書(第10号様式)を提出

8.補助金の受け取り

交付要綱・申請書等ダウンロード

東庄町耕作放棄地再生事業補助金交付要綱(pdf:167.7KB)

 

耕作放棄地再生事業補助金交付申請書(word(27.8KB) / pdf(150KB)

耕作放棄地再生事業補助金変更(中止)承認申請書(word(24.9KB) / pdf(112.4KB)

着工届(word(24.9KB) / pdf(111.7KB)

交付決定前着工届(word(25.2KB) / pdf(123.5KB)

竣工届(word(24.9KB) / pdf(110.8KB)

耕作放棄地再生事業補助金実績報告書(word(26.3KB) / pdf(134.4KB)

耕作放棄地再生事業補助金交付請求書(word(25.5KB) / pdf(116.4KB)

耕作放棄地再生事業補助金概算払請求書(word(25.6KB) / pdf(119.3KB)