農地の相続等の届出のお願い
農地法の改正により、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会へ届出をしなければならないことになりました。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6079
ファックス番号:0478-86-4051
農地法の改正により、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会へ届出をしなければならないことになりました。
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更新日:2025年04月01日