サイバーセキュリティを確保するための方針の公表
サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
東庄町情報セキュリティ基本方針
適用対象機関に町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会並びに地方公営企業を含む「東庄町情報セキュリティ基本方針」を策定し、東庄町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけました。
サイバーセキュリティを確保するための方針の公表について
地方自治法第244条の6第2項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。」と規定されています。東庄町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を以下の通り公表します。
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更新日:2026年04月01日