令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年06月01日

制度の概要について

デフレ完全脱却のための総合経済対策において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置」として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。

対象となる方

令和6年度分個人住民税の納税義務者のうち、前年(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下)で所得割が課税される方が対象となります(均等割及び森林環境税のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外です)。

減税額の算出方法

定額減税額:1万円(納税義務者本人)+1万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の人数)

【注意】

  • 扶養親族には、16歳未満の扶養親族を含みます。
  • 控除対象配偶者および扶養親族のうち、国外居住者は除きます。
  • 個人住民税の均等割額(4,000円)と森林環境税(国税1,000円)からは、控除されません。
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(本人の合計所得金額が1,000万円超かつ配偶者の合計所得金額48万円以下の場合)については、令和7年度(令和6年分)の状況により令和 7年度個人住民税から控除されます。

所得税の定額減税について

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)については、国税庁のホームぺージをご覧ください。

 

所得税の定額減税に関する最新情報は、国税庁特設サイトをご覧ください。

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減税実施方法
(個人住民税を納付いただく方法により実施方法が異なります。)

1.給与から個人住民税が特別徴収される方

令和6年6月分の給与からは徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等に割って徴収します。(100円未満の端数については7月分にまとめて徴収します。)

令和6年6月分の給与からは徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等に割って徴収するイメージ図

(注1)定額減税の対象とならない方(均等割及び森林環境税のみ課税の方や合計所得金額が1,805万円超の方)は通常通り令和6年6月分から特別徴収されます。

(注2)均等割及び森林環境税のみ課税の方は、令和6年6月分の給与から一括徴収しますが、「定額減税後の税額」が均等割及び森林環境税のみとなる場合は、令和6年7月分の給与から一括徴収します。

2.納付書又は口座振替で個人住民税を収めている方

「定額減税前の税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

「定額減税前の税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されるイメージ図

3.公的年金から個人住民税が特別徴収される方

「定額減税前の税額」をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

「定額減税前の税額」をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されるイメージ図

4.減税しきれないと見込まれる方

減税しきれない場合は、調整給付金が支給されます。調整給付金の対象となる方については、8月中旬頃までに確認書の送付を予定しています。詳細は、決まり次第広報や町ホームページにてお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 賦課徴収係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051