定額減税補足給付金について(不足額給付)
制度の概要
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれた方への給付金(当初調整給付)に不足が生じる場合に、令和7年度で追加給付(不足額給付)を行うものです。
対象となる方
支給対象1
以下のいずれにも該当する方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、本人として定額減税の対象外であること
- 税制度上、扶養親族の対象外(事業専従者、合計所得金額48万円超)で、扶養親族等として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
(注意1)所得とは収入から必要経費等を差し引いた額となります。
給与収入のみの方は収入103万円で48万円の所得となります。
年金収入のみの方で65歳以上の方は収入158万円、65歳未満の方は収入108万円で48万円の所得となります
(注意2)低所得世帯向け給付とは以下の給付をさします。
- 令和5年度非課税世帯への給付
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付
- 令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付
支給対象2
定額減税の対象となる合計所得金額が1,805万円以下で所得税もしくは住民税所得割が課税される方で、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したことにより、本来給付すべき所要額と当初調整給付額(令和5年分所得による推計額)との間で差額が生じた方(所得税及び住民税所得割ともに非課税の方は定額減税の対象外です)。
該当例
- 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方
- 令和5年中は定額減税の対象外であったが、令和6年中の所得の増加等により新たに定額減税の対象となる方
- 子どもの出生等で令和6年中の扶養親族が増えた方 など
(注意)上記例に該当する方であっても、当初調整給付額と本来給付すべき所要額とで差額が生じない等の場合、給付はございません。
申請・支給方法
支給対象1
支給対象に該当する方は、給付金を受け取るための申請をご自身で行っていただく必要があります。
申請方法の詳細は、後日、本ページにてご案内をさせていただく予定ですので、しばらくお待ちください。
ご自身が給付対象になるかどうかご不明な方は町民課賦課徴収係(電話:0478-86-6073)までお問い合わせください。
支給対象2
支給対象2に該当する方へは以下のいずれかの通知を送付します。
支給のお知らせ
支給金額と振込先を記載したはがきを送付します。
給付金を受け取るための手続きは原則不要ですが、振込先口座の変更を希望する場合は申請が必要となります。
支給確認書
支給額を記載した支給確認書を封書で送付します。
確認書が届いた方は給付金を受け取るための申請が必要になります。
送付しました確認書に必要事項を記入の上、以下の書類と合わせてご提出ください。
- 本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
(注意)確認書に記載の各数値について重大な相違を認める場合は、上記書類に併せて源泉徴収票や確定申告書などの写しをご提出ください。
通知が届かない方
各種通知が届かない方は原則不足額給付の対象外となります。
ご自身が不足額給付の対象になると見込まれる方で通知が届かない方は東庄町役場民課賦課徴収係(電話:0478-86-6073)までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2025年07月09日