水道基本料金の免除について
水道基本料金が6か月間免除になります
東庄町では、物価高騰に直面している住民の皆さまの経済支援として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、町営水道使用者の水道基本料金を6か月間免除します。
なお、免除にかかる申請等の手続きは不要です。
免除対象
町と給水契約を結んでいる水道使用者が対象です。
ただし、官公庁・学校、特別給水(臨時用)の水道使用者は免除の対象外となります。
免除期間
令和7年8月検針分から令和8年1月検針分の6か月間
基本料金水量・基本料金(免除額)
基本料金水量 |
10立方メートル以下 |
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基本料金(免除額) | 2,310円(消費税額含む) |
今回の免除は基本料金分のみとなります。基本料金水量内の場合は、水道料金は0円となり、基本料金水量を超過して使用した場合、1立方メートルあたり231円(消費税額含む)が加算されます。
免除後の水道料金の確認方法
毎月初めの検針時の検針票に記載される金額が免除後の水道料金となります。
以下の方法でも確認いただけます。
水道料金を納付書でお支払いの場合 | 免除期間中に送付する納付書の金額が、基本料金免除後の水道料金となっています。 |
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水道料金を口座振替でお支払いの場合 | 免除期間中の口座振替済額が、基本料金免除後の水道料金となっています。利用している金融機関の通帳等でご確認ください。 |
共同用(連合専用)を適用するアパート、マンション等の水道使用者及び管理者の皆さまへお願い
共同で適用するアパート、マンション等の住民の皆さまに対し、水道基本料金相当額を免除いただくようご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり課 水道係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6077
ファックス番号:0478-86-6086
更新日:2025年08月01日