台風25号で住家等に被害を受けた皆さまへ
令和8年台風25号に伴う大雨や暴風により、町内各地で住宅の一部損壊や土砂の流入、道路の冠水・倒木による通行止めなど、様々な被害が発生しました。被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
町では、令和8年台風25号で住家等に被害を受けた方を対象に、東庄町災害復旧支援金支給規則に基づき、災害見舞金を支給します。
災害見舞金の支給に関するお知らせ
申請方法につきましては、被害を受けた方の負担軽減のため、罹災証明書等の発行を受けている方には、町から申請書類を郵送します。
また、下記災害見舞金支給対象者に該当する方で、まだ罹災証明書等の申請をされていない方は、申請をお願いいたします。
罹災証明書の申請については、以下のページをご確認ください。
災害見舞金支給対象者
下記すべてに該当する方
- 住家(現に住居の用に供している建物)
住家と同一敷地内にある非住家(事務所、店舗、倉庫、空き家、車庫など)
住家に付属する構築物(塀など)のいずれかに被害を受けた方 - 町民課固定資産税係で発行する罹災証明書または被災証明書の発行を受けている方の属する世帯の世帯主の方
- 被災日時点で東庄町の住民基本台帳に記録されている方
災害見舞金支給金額
1世帯30,000円(1世帯1回限り)
申請書類
- 口座振込依頼書(該当者に郵送いたします)
- 口座情報を確認できる書類(通帳の写しなど)
申請書類提出方法
申請書類を役場総務課庶務係まで郵送または持参
申請書類取得方法
- 罹災証明書等をすでに発行されている方
罹災証明書等に記載の住所に、見舞金案内文及び口座振込依頼書を郵送いたします。
- 罹災証明書等をまだ発行されていない方
町民課固定資産税係に罹災証明書等の申請をしてください。
罹災証明書等を郵送する際に見舞金案内文及び口座振込依頼書を同封いたします。
災害見舞金支給方法
口座振込依頼書に記載の口座に振り込みます。
注意事項
- 住家に被害を受けた方が対象で、土砂の崩落・流入等のみの被害は対象から除きます。
- 罹災証明書等申請の混雑状況により、申請書類受領後、見舞金支給までに時間を要する場合があります。
申請・お問い合わせ先
(災害見舞金申請)
総務課庶務係
電話:0478-86-6082(直通)
(罹災証明書等申請)
町民課固定資産税係
電話:0478-86-6073(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 庶務係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6082
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2026年10月29日