不育症治療費用の助成について

更新日:2023年11月09日

不育症とは

妊娠はするものの、流産、死産や早期新生児死亡などを繰り返して、結果的には子どもを得られない状態を不育症といいます(厚生労働省研究班の定義では、2回以上の流産、死産あるいは早期新生児死亡の既往がある場合を「不育症」としている)。

不安や心配を抱えている方は、専門医にご相談ください。

不育症治療費用助成について

町では、医師により不育症と診断され、不育症のための検査及び治療を実施したご夫婦に対して、年額30万円を上限に医療費の一部を助成します。

助成額

年額30万円上限

助成の対象となる方

次の要件をすべて満たしている方

  1. 婚姻していること
  2. 夫婦または、夫・妻のいずれか一方が申請日の1年以上前から東庄町に住所があること
  3. 国民健康保険または被用者保険(社会保険や公務員共済等)に加入していること
  4. 申請日において、夫及び妻に町税等の滞納がないこと

申請期限

1治療期間が終了し、治療費の支払いが終了した日が属する月の翌月から1年以内に申請してください。

平成31年4月1日以降に、1治療が終了した医療費が対象になります。

不育症の情報について

不育症に関する原因や治療等の詳しい情報については、厚生労働省研究班ホームページをご覧ください。

千葉県内の不育症の検査等を実施している医療機関については、千葉県のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 保健衛生係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0911
ファックス番号:0478-80-3112