高校生等医療費助成事業
高校生等医療費助成制度の大切なお知らせ
高校生等医療費助成事業は令和6年8月1日から子ども医療費助成事業に切り替わります。8月1日以降の診療分は子ども医療費助成事業の内容をご確認ください。
令和6年7月31日までに受診した医療費につきましては、こちらの高校生等医療費助成事業をご確認ください。
事業の概要
高校生等医療費助成事業は、高校生等に係る医療費を助成することで、高校生等の保健対策の充実や保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的として行われています。
この制度を利用する場合は、医療機関の窓口で医療費を一旦支払った後、必要なものを添えて保健福祉総合センターへ申請してください。(子ども医療費助成事業のような受給券は発行されません)
助成対象者
東庄町に住所のある高校生等(15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の3月31日までの間にある者)
(注意)
ただし、就職し保護者の扶養を外れた場合や、婚姻した場合は対象外となります。
また、健康保険に加入していない場合、生活保護、里親等の他制度により助成を受けられる場合は対象外となります。
助成内容
医療機関に支払った医療費で、健康保険の適用される医療費が対象です。
助成対象とならない医療費
- 保険のきかないもの(健康診断・予防接種・差額ベット代・薬の容器など)
- 交通事故等で健康保険以外の保険で医療を受けたもの
- 他の制度で助成が受けられるものの他制度適用分
- 学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費
- 保険証を使わず医療を受けたもの(10割負担)(注意)保険精算後申請可
申請方法
医療機関を受診した際には、一旦医療費を支払い、後日、下記の申請に必要なものを添えて保健福祉総合センターへ保護者が申請してください。
(注意)助成は償還払いです。受給券は発行されません。
申請に必要なもの
- 受診者氏名及び保険点数が記載された医療機関等の領収書(原本)
- 高校生等の健康保険証
- 申請者(保護者)の方の振込口座のわかるもの
- 印鑑(朱肉で押印するもの)
- 保護者の課税証明(転入により東庄町に所得に関する申告がない方)
なお、申請書の書式(高校生等医療費助成金交付申請書)は下記ファイルでダウンロードすることができます。
高校生等医療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 12.0KB)
申請用紙は保健福祉総合センターにも用意してありますので、ご利用ください。
その他
申請者(保護者)が町税等の滞納や所得に関する申告をされていない場合は、申請却下となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0911
ファックス番号:0478-80-3112
更新日:2024年06月27日