新婚夫婦に引っ越し費用・住居費等を補助します
結婚新生活支援事業補助金
東庄町では、これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新居の家賃、引っ越し費用等の支援を行います。
対象世帯
令和5年3月1日以降に婚姻届けを提出した、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯。
対象経費
婚姻した世帯の新生活にかかる費用
- 住宅取得費用
- 住宅借地費用
- リフォーム費用
- 引っ越し費用
補助金
最大60万円
補助対象世帯 |
補助上限額 |
---|---|
1 直近年の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満の世帯 |
30万円 |
2 上記の世帯で夫婦ともに29歳以下の世帯 |
60万円 |
3 上記に該当しない世帯 |
15万円 |
【注意】
ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
詳しくは下記チラシや要綱をご覧ください。
東庄町結婚新生活支援事業チラシ (PDFファイル: 509.3KB)
東庄町結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 142.6KB)
申請方法
申請する際は、下記の申請書および必要書類を用意のうえ、東庄町役場2階13番窓口(企画財政係)まで提出してください。
申請に必要な書類
- 申請書
- 「婚姻届け受理証明書」または「婚姻後の戸籍謄本」
- 世帯全員分の住民票の写し
- 「所得証明書」または「非課税証明書」
- 納税証明書
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(必要な方)
- 【住居費用】売買契約書・工事請負契約書・賃貸借契約書・領収書などの写し
- 【住居費用】住居手当支給証明書(婚姻を機に住宅を貸借した方)
- 【引越費用】引っ越し費用の領収書の写し
- 離職票の写しまたは退職証明書など(結婚を機に離職した方)
住宅手当支給証明書フォーマット (Wordファイル: 16.6KB)
提出後の流れ
町が提出された書類を確認し、「補助金交付決定書」を送付します。
「補助金交付請求書」の提出をすることで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
お問い合わせ先
総務課 企画財政係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051
地域少子化対策重点推進交付金を活用しています
この補助金は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し実施しています。
住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型について
令和6年7月1日より、住宅支援機構と連携し、本事業の補助対象者が【フラット35】地域連携型を利用できるようになりました。
利用を希望する場合は、借入契約前に申請が必要となります。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
【注意】
- 東庄町結婚新生活支援事業の補助金申請とは別に、申請が必要となります。
- 【フラット35】地域連携型の利用対象者となる場合でも、東庄町結婚新生活支援事業による補助金の交付を確約するものではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2024年07月26日