東庄町住宅取得補助金

更新日:2025年07月01日

住宅の取得に補助制度があります

東庄町では、定住の促進と地域経済の活性化を目的として、町内に定住の意思をもって住宅を取得(新築、又は空家等の購入)した人に、補助金を交付します。

補助金額

補助金額の内容
区分 補助額 対象内容
新築 30万円 建設後1年以内の未使用住宅(注1)
中古住宅 30万円 空家等の中古住宅の購入等(注1)

(注1)過去に「三世代ファミリー住宅支援補助金」の交付を受けている者は『10万円 』とする。

加算金について

次の条件を満たす方へ補助金の加算をします。

加算金の条件と内容
対象 加算金額 加算条件

転入者

30万円

転入者・町外から転入で、転入日前3年間、東庄町の住民登録をされたことがないこと。

若年者 20万円 申請時に40歳未満の方、または夫婦世帯の場合はどちらかが40歳未満であること。
町内業者 20万円

建設業法第2条第3項に規定する建設業者で、町内に事業所を有するもの。

補助対象要件

(1)対象者

  • 申請した住宅居住し、かつ東庄町に住所を有していること。
  • 5年以上継続して居住すること。
  • 世帯全員に市区町村の税金に滞納がないこと。
  • 自治会等(区)に加入していること。
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

(2)対象住宅

  • 東庄町内に新たに建築された居住の用に供する建物であること。
  • 居住の用に供する面積が70平方メートル以上であること。
  • 中古住宅の場合、3親等以内の親族から購入等したものでないこと。
  • 中古住宅の場合、居住面積が70平方メートル以上の建物で、その購入価格が300万円以上であること。

 

申請時提出書

補助金の交付を受ける方は、以下の書類を提出してください。 

  1. 世帯全員の住民票の写し
  2. 対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
  3. 登記事項証明書等(対象住宅の所有者がわかるもの)
  4. 位置図及び居住用床面積が明らかになる図面又は計算書
  5. 対象住宅の写真(全景が分かるもの)
  6. 転入者にあっては、転入前の市区町村における世帯全員の納税証明書
  7. 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

 

申請期限

交付対象住宅の取得後、1年以内です。

(令和7年4月1日以降の取得に限ります。)

 

提出先

東庄町役場1階 5番窓口「まちづくり課 都市計画係」まで書類を提出してください。

 

申請書等ダウンロード

申請に必要な書類は下記よりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 都市計画係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6078
ファックス番号:0478-86-4051