【国民健康保険】高額療養費の支給・貸付

更新日:2023年06月28日

医療費が高額になり、自己負担限度額を超えたときに、申請により限度額を超えた分が支給されます。

後期高齢者医療制度の被保険者の方は、「【後期高齢者医療】自己負担額と高額医療費」のページをご確認ください。

高額療養費の自己負担限度額と申請

高額療養費の自己負担限度額は、年齢と世帯の所得、1か月分の総医療費(保険診療分)によって決まります。支給該当世帯には、該当診療月のおよそ2か月後に通知を送付しますので、通知にもとづいて申請してください。申請の際は、通知、振込先口座番号がわかるもの、マイナンバーカード等のマイナンバーがわかるものをお持ちください。

自己負担限度額

70歳未満の方の場合

【表1】70歳未満の方の自己負担限度額
区分 所得要件 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
≪多数回該当:140,100円≫
基礎控除後の所得
600万円超〜
901万円以下
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
≪多数回該当:93,000円≫
基礎控除後の所得
210万円超〜
600万円以下
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
≪多数回該当:44,400円≫
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
≪多数回該当:44,400円≫
住民税非課税 35,400円
≪多数回該当:24,600円≫
  • 基礎控除後の所得とは、総所得金額等から基礎控除を控除した金額(退職所得、繰越雑損失の控除は含みません)です。
  • 多数回該当とは、過去12カ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から適用される限度額です。

70歳以上75歳未満の方の場合

【表2】70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
区分 外来(個人単位) 自己負担限度額
現役並み所得者3 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
≪多数回該当:140,100円≫
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
≪多数回該当:140,100円≫
現役並み所得者2 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
≪多数回該当:93,000円≫
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
≪多数回該当:93,000円≫
現役並み所得者1 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
≪多数回該当:44,400円≫
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
≪多数回該当:44,400円≫
一般 18,000円
≪年間上限:144,000円≫
57,600円
≪多数回該当:44,400円≫
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者1
    同一世帯の70歳以上の国保加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方が世帯にいる方。
  • 現役並み所得者2
    同一世帯の70歳以上の国保加入者の中に、住民税課税所得380万円以上690万円未満の方が世帯にいる方。
  • 現役並み所得者3
    同一世帯の70歳以上の国保加入者の中に、住民税課税所得690万円以上の方が世帯にいる方。
  • 一般
    現役並み所得者1、2、3、及び、低所得者1、2のいずれにも該当しない方。
    なお、70歳以上の国保加入者の前年の収入合計が、単身で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は、
    現役並み所得者であっても申請により所得区分が「一般」となります。
  • 低所得者2
    住民税非課税世帯に属する方。
  • 低所得者1
    住民税非課税世帯で、世帯の所得が一定基準以下(年金収入80万円以下等)の方。

限度額適用・標準負担額減額認定証

医療機関を受診する際に認定証を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額(所得によって決められています。上記の表で確認してください。)までとなります。また、住民税の非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額になります。限度額適用・標準負担額減額認定証の発行は、役場町民課国保年金係(2窓口)で申請できます。
なお、70歳から74歳までの方で、【表2】の現役並み所得者3、及び、一般に該当する方については、保険証を提示することで、医療費が自己負担限度額までになります。

高額療養費の貸付制度

高額療養費が支給されるまでには、受診された日から3〜4か月くらいかかります。それまでに入院などの医療費が高額になり、支払いが困難となっている方に、支給額の一部を無利子で貸し付ける制度があります。
利用される方は事前にご相談ください。

貸付を受けられる方

引き続き3か月以上東庄町に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている方で、病院等への支払いが困難な世帯。また、国民健康保険税を滞納していない世帯であること。

貸付限度額

高額療養費の90%で、3万円から50万円。

貸付期間

3か月。

必要なもの

  • 病院等が発行した請求書および保険点数証明書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 申請人と保証人の印鑑登録証明書

精算方法

高額療養費支給時に精算

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051