【国民健康保険】高額療養費の支給・貸付
医療費が高額になり、自己負担限度額を超えたときに、申請により限度額を超えた分が支給されます。
後期高齢者医療制度の被保険者の方は、「【後期高齢者医療】自己負担額と高額医療費」のページをご確認ください。
高額療養費の自己負担限度額と申請
高額療養費の自己負担限度額は、年齢と世帯の所得、1か月分の総医療費(保険診療分)によって決まります。支給該当世帯には、該当診療月のおよそ2か月後に通知を送付しますので、通知にもとづいて申請してください。申請の際は、通知、振込先口座番号がわかるもの、マイナンバーカード等のマイナンバーがわかるものをお持ちください。
自己負担限度額
70歳未満の方の場合
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% ≪多数回該当:140,100円≫ |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超〜 901万円以下 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% ≪多数回該当:93,000円≫ |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超〜 600万円以下 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% ≪多数回該当:44,400円≫ |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 ≪多数回該当:44,400円≫ |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 ≪多数回該当:24,600円≫ |
- 基礎控除後の所得とは、総所得金額等から基礎控除を控除した金額(退職所得、繰越雑損失の控除は含みません)です。
- 多数回該当とは、過去12カ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から適用される限度額です。
70歳以上75歳未満の方の場合
区分 | 外来(個人単位) | 自己負担限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% ≪多数回該当:140,100円≫ |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% ≪多数回該当:140,100円≫ |
現役並み所得者2 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% ≪多数回該当:93,000円≫ |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% ≪多数回該当:93,000円≫ |
現役並み所得者1 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% ≪多数回該当:44,400円≫ |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% ≪多数回該当:44,400円≫ |
一般 | 18,000円 ≪年間上限:144,000円≫ |
57,600円 ≪多数回該当:44,400円≫ |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 現役並み所得者1
同一世帯の70歳以上の国保加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方が世帯にいる方。 - 現役並み所得者2
同一世帯の70歳以上の国保加入者の中に、住民税課税所得380万円以上690万円未満の方が世帯にいる方。 - 現役並み所得者3
同一世帯の70歳以上の国保加入者の中に、住民税課税所得690万円以上の方が世帯にいる方。 - 一般
現役並み所得者1、2、3、及び、低所得者1、2のいずれにも該当しない方。
なお、70歳以上の国保加入者の前年の収入合計が、単身で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は、
現役並み所得者であっても申請により所得区分が「一般」となります。 - 低所得者2
住民税非課税世帯に属する方。 - 低所得者1
住民税非課税世帯で、世帯の所得が一定基準以下(年金収入80万円以下等)の方。
限度額適用・標準負担額減額認定証
医療機関を受診する際に認定証を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額(所得によって決められています。上記の表で確認してください。)までとなります。また、住民税の非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額になります。限度額適用・標準負担額減額認定証の発行は、役場町民課国保年金係(2窓口)で申請できます。
なお、70歳から74歳までの方で、【表2】の現役並み所得者3、及び、一般に該当する方については、保険証を提示することで、医療費が自己負担限度額までになります。
高額療養費の貸付制度
高額療養費が支給されるまでには、受診された日から3〜4か月くらいかかります。それまでに入院などの医療費が高額になり、支払いが困難となっている方に、支給額の一部を無利子で貸し付ける制度があります。
利用される方は事前にご相談ください。
貸付を受けられる方
引き続き3か月以上東庄町に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている方で、病院等への支払いが困難な世帯。また、国民健康保険税を滞納していない世帯であること。
貸付限度額
高額療養費の90%で、3万円から50万円。
貸付期間
3か月。
必要なもの
- 病院等が発行した請求書および保険点数証明書
- 保険証
- 印鑑
- 申請人と保証人の印鑑登録証明書
精算方法
高額療養費支給時に精算
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2023年06月28日