近隣の空き家でお困りの方へ
東庄町の空き家対策
管理が行き届いていない空き家は、雑草の繁茂や建物の老朽化などにより、生活環境へ影響を及ぼすことがあります。
東庄町では、空き家に関する相談を受け付けるとともに、所有者への適正管理の働きかけを行っています。
よくあるお困りごとの例
- 雑草や樹木が伸びて隣地に越境している
- 建物の一部が壊れていて危険に感じる
- 空き家に不審者が出入りしているようで不安
- ごみの放置や悪臭が発生している
- 害虫・害獣が発生している
町の対応について
町では、以下のような対応を行っています。
- 現地の状況を確認
- 所有者の調査 (登記情報等の確認)
- 所有者への通知・適正管理の依頼
- 必要に応じて助言・指導
状況により、条例に基づく対応を行う場合があります。
ご理解いただきたいこと
空き家は、個人の財産であるため、町が直接修繕や撤去を行うことはできません。
そのため、所有者に対して適正な管理をお願いする形で対応しています。
また、所有者の特定や連絡、対応には一定の時間を要する場合がありますので、ご理解をお願いします。
空き家の所有者の調べ方
空き家の所有者は、法務局で土地・建物の「登記事項証明書」を取得・閲覧することで確認できる場合があります。
ただし、登記情報が最新の住所に更新されていない場合があります。
また、郵便の転送サービスが利用されている場合もあるため、記載の住所へ連絡を試みることも有効です。
樹木等の越境の場合の対応策
隣地から樹木や枝が越境している場合は、原則として所有者に対して剪定等をお願いすることになります。
町でも所有者への通知等の支援を行いますが、民事上の問題となる場合もあるため、当事者間での話し合いが必要となることがあります。
民法(民法第233条)改正後の対応について
令和5年4月の民法改正により、一定の場合には、越境された土地の所有者が自ら枝等を切除できるようになりました。
【次のいずれかに該当する場合】
- 所有者に越境した枝等を切除するよう求めたが、相当期間内に対応がない場合
- 所有者または、その所在が分からない場合
- 急迫の事業がある場合
(例:倒木の危険があり、すぐに撤去しないと建物や通行人に被害が及ぶおそれがある場合、など)
お問い合わせ・ご相談は、まちづくり課都市計画係(0478-86-6078)までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり課 都市計画係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6078
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2026年06月01日